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権利侵害をしないことを約束する誓約書
権利侵害者と損害賠償金の支払いで和解したとき、侵害者から「2度と権利侵害をしないことを約束する誓約書」が提出された場合にその契約にはどのような効果があるでしょうか? 爾後の同様の権利侵害には、故意・過失が推定されるなどの効果はあるでしょうか?
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もし、その誓約書が単に「2度と権利侵害をしないことを約束する」だけのものであれば、法律的には、特に効果はありません。誓約書に書いてあるかどうかにかかわらず、再度権利侵害をすれば当然に損害賠償の責任が発生するのであって、その文言により特別な効果が発生することはありません。故意・過失が推定されるなどの効果はありません。 実際には、侵害者に二度と同じ行為をしないことを誓わせるということで被害者側が心情的に納得する、というのが最大の効果だとおもいます。 もっとも、よく使われるのは、「2度と権利侵害をしないことを約束する」に続けて「もし侵害した場合は1回につき(あるいは、その侵害が継続的なものなら、1日につき)○○万円を支払う」、という定めを置くことです。 これは違約条項と呼ばれますが、法律的には、示談契約という契約の不履行(権利侵害をしないと約束したのにそれを守らなかった)についての損害賠償の額の予定、ということになります。額があまりに高額にならない限りは有効です。 http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/accident/accident_07_1.html この場合には「2度と権利侵害をしないことを約束する」という文言には重要な意味がでてきます。示談契約の契約不履行を構成する前提としての、相手方の義務を明示するものだからです。 もしその示談契約を公正証書にして、さらに強制執行認諾条項を入れておけば、再度権利侵害が行われた場合、裁判所の判決を待たずに即その損害賠償の請求を行うことが可能になり、実務的には非常に簡便で有利になります。 あと、蛇足ですが・・・故意過失の証明と侵害事実の証明はどちらも重要ですよ。どっちが欠けても不法行為に基づく請求は成立しません。
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- h2go
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裁判で重要なのは故意や過失の心証形成より 権利侵害があったと言う事実証明が大事ですよね。 この事実証明なしには初犯でも再犯でも損害賠償は認められません。 話の本筋から離れた点に着目してもピンボケの回答しか出来ません。
補足
あ、解りづらい文章ですいません。権利侵害が当然にあったと言う前提で、更に不法行為による損害賠償請求をするという場合には?ということを話の本題にして質問を書いていました。
- h2go
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法的には単なる私文書です。 そういう約束をしたと言う証拠が残るだけです。
お礼
有難う御座いました。
補足
確かに・・私文書ですね。 そのような私文書でも、裁判時には裁判官が侵害者の故意・過失に関する心証の形成するのを助ける効果とかはどうでしょう?
お礼
有難う御座いました。大変によく解りました。
補足
実は http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050706-00000239-kyodo-ent ネット音楽交換に個人賠償 国内初、著作権侵害で こちら↑のニュースを見て権利者側にとって「二度と権利侵害をしないことを約束する誓約書」を提出させるメリットを疑問に思い質問させていただきました。私の常識で考えると、その契約書を提出させることに対する効果がよく解らないというより、無いように感じたので・・ >実際には、侵害者に二度と同じ行為をしないことを誓わせるということで被害者側が心情的に納得する、というのが最大の効果だとおもいます。 なるほど、やはり、その程度(心情的な・・という意味です)の効果しかないようですね。 >故意・過失が推定されるなどの効果はありません。 うーむ、不法行為によって生じる損害賠償請求時の立証責任の何らかの低減を図る効果が「二度と権利侵害をしないことを約束する誓約書」に無いとするとやはり、仰るような債務不履行による損害賠償請求としての効果を持たせるしかなさそうですね。