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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時の誓約書内容について)

退職時の誓約書内容について

このQ&Aのポイント
  • 退職時の誓約書内容について2日後に提出する必要があるため、教えてください。
  • 退職時の誓約書の提出を求められましたが、一部の内容について疑問を感じています。
  • 具体的には損害賠償に関する一文が過剰な表現と感じられました。個人データの保護に関しても明文化する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんわ。なかなか難しい問題だと思います。 労働基準法第16条に ”使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。”とありますが、現実に生じた損害の賠償を請求を禁止する趣旨ではありません。 通達では、労働者を雇い入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある。」旨の契約を締結することは禁止されていません。あくまでも”金額”を予定することを禁止するものです。 ですから、”会社が算定した金額”というのは表現が微妙ですよね。労基法では”現実に生じた金額”となってますから。

yookai
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 なるほど、損害賠償請求自体は禁止されないのですね。 ただ、ご指摘の通り”会社が算定した金額”という表現が微妙ですよね。 極端に言ってしまえば、”言い値”という事なのかと不安になりまして。。

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