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死亡された外国籍の方の元本確定登記はできますか?
韓国籍の方ですが日本には身内がいません。韓国の戸籍を取り寄せしたりするのにかなり時間がかかります。その前に根抵当権者が単独で元本確定登記はできますか?宜しくお願いします。
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韓国籍の方が、「債務者=根抵当権設定者」ということであれば、死亡されていては、根抵当権者単独で元本確定登記をすることは出来ません。登記の前に配達記録付の内容証明郵便を「根抵当権設定者」に送る必要があるからです。(元本確定請求をする) この韓国籍の方が債務者で、根抵当権設定者が生存されている方なら、不動産登記法119条の9の登記は可能ではないでしょうか。 死亡してしまって取引ができないのであれば、元本確定登記を無理にする必要があるのでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。このたび会社を清算することになりまして、債権を別の会社に譲渡するのに債権移転の登記をしたいのですが、元本を確定させないとできないとの事で、競売をするにしてもかなりの時間を要するので、何か良い方法は無いかと思い質問させていただきました。