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根抵当権の元本確定の件
私の祖父が、知人の債務の根抵当権者になっております。 祖父-抵当権者(自宅の土地建物)・知人-債務者(知人の自宅の土地建物も根抵当権設定あり) 知人Aの業績が悪化している事もあり、祖父としては被害を最低限におさえるよう根抵当権の元本確定を行ないたいと思っております。 そこで質問なんですが、元本確定はどのな手続きで出来るのでしょうか? (銀行へ直接行く・内容証明等を送る・司法書士に依頼する等が考えられますが) 又、根抵当権の元本確定はどの様な基準で行なわれるのでしょうか? (ちなみに現在の知人の国民金融公庫の債務で額は1800万円・知人の抵当権設定額が2000万円・祖父の根抵当権設定額が1000万円です) 以上回答のほどよろしくお願い致します!
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noname#19073
回答No.1
詳細が掴みにくいのですが、根抵当権の元本確定請求というのは、根抵当権設定者(この場合、知人)が根抵当権者(この場合、祖父)に対して行うものかと思います。 仮に知人が破産・差し押さえ等の状況になれば、元本は確定されます。 元本確定の基準?というのも意図がよくわかりませんが、確定の時に存在していた債権について根抵当権によって担保されるということです。