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下水道法の改正について(流域下水道の定義)
水処理関係の会社に勤めているものですが、6月に公布された下水道法の一部を改正する法律について教えていただきたいことがあります。 「流域下水道」の定義ですが、雨水のみ処理できる流量調整施設を伴ったもの(かなり簡略化)という定義を追加することで、どのような利点があるのでしょうか? 都市下水路が雨水を排除する目的で定義され、整備されていますが、それの2以上の市町村をひっくるめ効率よくしたものと考えていいのでしょうか? また定義を変えることで、緩和される法規上、行政上などの障害みたいなものがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
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従来の下水道法では、流域下水道は「終末処理場を有するもの」と定義されてました。 これにより、流域下水道で雨水整備を行うことは不可能だったのです(現実には、実施してますけど)。 しかし、ゲリラ降雨の発生による浸水被害の多発や、1市町村のみでの雨水整備が財政的に困難であったりしたため、都道府県が実施する流域下水道での雨水整備が必要となたのです。 そこで、大手を振って、流域下水道での雨水整備が可能なように法改正を行ったわけです。 文章中に、都市下水路が・・・2以上の市町村を・・・とありますが、都市下水路が流域下水道とまた定義が異なります。 流域下水道は、都道府県が設置するもの(都市下水路は市町村)で、2以上の市町村を区域として有している必要があります。 定義を変えることによる緩和、障害についてですが、この改正は緩和が目的なので、障害はないと思います。
お礼
早速の回答本当にありがとうございました。