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瑕疵 浄化槽
2000年築の新築マンションに住んでます。下水道が完備し、下水と浄化槽をつなげようとしたら、管の勾配が足りないので、もう1つ管を作って下さい。と言われました。マンションは雨水と雑排水は別なので、当初から管は2つあるべきじゃないの?と聞いたら、浄化槽法の改正があったからと言われました。これって瑕疵?それとも浄化槽法の改正?
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- genjii
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no1です。 下水道法施行令 8条1項の5に「管渠の勾配はやむを得ない場合を除き百分の一以上とすること」とあります。しかし実際は、県、市の条例でこれ以上の勾配に細かく規定されていると思われます。「lovelymel」さんが居住される自治体の下水道課等で確認してください。 「浄化槽法の改正があったから」というのは正しくありませんが、自治体の条例の変更があったのかもしれませんね。 浄化槽でも下水道でも管渠を流れる流体は同じですので、勾配に変わりはないはずです。現在下水用に用意されている管渠の勾配がいくつで、自治体が決めている勾配がいくつかを確認してください。 ちなみに勾配 百分の一とは100メーターで1メーター(10mで10cm)の落差(傾き)のことです。
- binbouoyaj
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管の勾配が足らないということなので2本にしろということではないんですよね? 今ある設備が下水に対応していないので工事をやり直せということでしょうから一般的によくある話じゃないんでしょうか? 実家では(新築時にちゃんと下水用に配管してあった)下水が来たときに大掛かりな工事をさせられましたよ。 また、下水のシステムが古いと雨水も下水に流す地域があったりしますのでその辺で(市町村側に)変更があったのかもしれません。 (もしかしたら実家もこの辺で引っかかったのかも。我が家とすぐ近くで同じ市ですが下水の方式が違います)
- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
質問の趣旨が理解できませんので、回答がずれているかも知れません。 2000年築のマンションだと、建設時に下水道の計画があったと思われます。浄化槽法3条2項に「下水道の計画のある地域は、単独浄化槽の設置ができる」旨があります。これに基づいて貴マンションは、単独浄化槽が設置され、雑排水は河川に直接放流されていたと思います。 今回、下水道が完備したため、雑排水も下水に放流することになります(雨水に関しては、地域によって異なる)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
説明がへたですいません。今は、浄化槽を利用してます。将来下水がひかれる予定があったので、竣工時にその為の管は作ってあったのですが、つなごうとしたら、勾配が足りないので、新たに管を作って下さいと管理会社の人に言われました。その人が浄化槽法の改正があったので、利用できなかったのです。というのですが、何か変な気がする。勾配なんかについて浄化槽法の改正があったのかしら?それより適当に管を作っていただけな気がする。もっとちゃんと自分自身管理会社から話を聞いて、再度質問させて頂きます。初めて利用させて頂いたので、使い方が分らなくてもうしわけございません。また、親切なご回答本当にありがとうございました。