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メールで受け取った契約書
個人でお部屋をお貸しいています。 (不動産業ではありません、留守中のお部屋を個人レベルでお貸ししています) 簡単な契約書をwordで作成し空欄に名前、住所を記入(タイプ打ち)していただいてメール添付で返信していただいています。という事で、(自筆ではありません、捺印もありません。)受信はもちろん賃借人本人から、契約書をメール受信したものなので、受信日時も履歴として記されています。このような形での契約書というのは、賃借人本人からの受信契約書であることは、証明できますが、もし法的問題が起きた時、何の効力も持たないのでしょうか?ご回答お待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的に、契約書というのは当事者間の契約(約束と言った方が分かりやすいかもしれません)の成立および内容を証明するためのもので、特定の形式や押印されたはんこに特別な効力があるわけではありません。 確かに、他の方がおっしゃるように、メールの交換によって成立した契約(約束)については、本当に本人が送信したものなのか確実に証明するのが難しい等の問題はあります。 しかし、「もし法的問題が起きた時、何の効力も持たない」というほど役立たずではないと思います。 メールのやり取りによって入居の段取り等を決め、その段取りに従って実際にお部屋に住み始めているというような事情があるなら、その全体的な経緯を立証することによって、賃貸契約の成立を立証することが可能でしょう。 「賃借人本人から、契約書をメール受信した」ことの証明の問題は、確かにあります。 しかし相手方としても、本当に「おれが送信したんじゃない」と主張するなら、「相手からのメールはちゃんと見ていたんですよね?」「それでは誰があなたのメールアドレスを盗んで送信できたんでしょう?」「入居希望日を通知したメール等、他のメールは、あなたのものですよね?」のような質問に答えなければなりません。 こうした質問に100%ちゃんとした答えを出す義務はないかもしれませんが、ある程度説得力のあるストーリーが提示できなければ、その人の言うことの信頼性・信憑性に疑問符がついてしまいます。 メールのやり取りによって入居の段取り等を決め、その段取りに従って実際にお部屋に住み始めているというような事情があるなら、実際に当事者間でメールがやり取りされていたことを立証することはそれほど難しくないような気がします。 (逆の言い方で、「それが本人のメールでないと主張するのは相当難しい」と言った方がよいかもしれません。) もっとも、細かい契約条件については、Wordで作成したという契約書どおりの合意が成立していたと主張するのは、結構難しいと思います。 一般的な慣行・常識から言って、メールでやり取りするのはあくまでドラフトであって、最終的な契約締結は紙ベースのものに押印して行うという方が、より普通だからです。 その意味で、メールで契約書をやり取りするときにどのような言い方をしたのかも、結構重要な要素だと思います。 単に「空欄に名前・住所等を入れてください」だけなら、「取り敢えずドラフトを送ってもらって契約締結の準備を始めたが、細かい契約条件については、後で交渉するつもりだった」のような主張が、結構説得力を持つと思います。 一方、「ちょっと変則ですが、これで契約が締結されることにしたいと思います」「はい、わかりました」というようなやり取りがあるなら、ちゃんとした紙ベースの契約書を取り交わした場合とそれほど変わらない効力があるかもしれません。 とはいえ、紙ベースでの契約書を取り交わす方がいろんな意味で安心であることははっきりしていますから、できれば、後づけになっても形を整えたほうが良いだろうとは思います。
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>賃借人本人からの受信契約書であることは、証明できますが 他回答にもある通りに、本人からの受信であることまでは直ちに証明出来ないでしょう。それとメールでのキャッチボールについて、名前を打ち込んだデータを添付して送付したことが「契約が成立した」と解釈されるでしょうか。「打ち合わせの過程で、とりあえず名前を打って返信しただけ」と言われるかもしれません。 実際にBtoBの契約でも、ワードデータを何度もメールで往復させて契約内容を詰めることはよくあります。そのデータ上でも法人名程度は入力済みのケースもありますが、だからといってその過程の中の一片を出力しても、恐らくそれで有効にはならないと思います。 >もし法的問題が起きた時、何の効力も持たないのでしょうか? 法的問題が起きるときというのは、ほぼ訴訟沙汰になっていることが想定されますので、効力の有無はそこで個別に判断されると思います。この場では結論は出せないでしょうが、客観的には証拠能力として微妙だということです。 契約は口頭でも成立するものですし、トラブルが無ければ口頭でも何ら問題はありません。わざわざ文書で残すのは約束事の確認の意味もあるでしょうが、後のトラブル(法的争い)に備える目的の方が断然大きいです。 ですから最終的な契約書は紙面にして調印するほうが契約の存在事実としての証拠能力は高まるでしょう。
補足
契約は口頭でも成立するものということを知りませんでした。よく、言った、言わないなどの言い訳がましい口論より、契約書なり、同意書のような形を残す方がましだと思っていました。(もちろん、事によるのでしょうが・・・) ご回答ありがとうございました。
- Segenswind
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電子メールについて法的に充分な効力(証拠能力)を持たせたいのであれば、 最低でも電子署名をつける必要があると思います。 電子署名のついた記録は、電子署名法により真正なものと推定されます。 〈総務省 電子署名・電子認証ホームページ〉 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html ただ、相手方がすでに電子証明書を取得するなどしていない場合、 手間と費用がかかるので、あまり現実的ではないかもしれません。 民事訴訟における書類の証拠能力は裁判官の自由な心証によるので、 電子署名のないメールだからといって、常にまったく無価値とは言いませんが、 実際問題としてメールのヘッダ情報は比較的簡単に偽装ができます。 したがって、その場合の証拠能力はかなり低く見積もっておくべきでしょう。 それならば、自署した書類をファクスで送ってもらうなどのほうが、 完全とは言えせんが、まだしもましで、かつ手っ取り早いと思います。 紙ベースで書類を整えておくことは、法的効果もさることながら心理的効果も大きく、 法的な問題への発展そのものを抑止してくれます。 相手との関係にもよりますが、 電子署名つきメールなど確実性の高い方法を使用していない場合には、 No.4さんの仰るとおり、やはり紙ベースの遣り取りをした方が安全だと思います。
お礼
やはり、皆さんがご回答くださるよう紙ベースですね、すべてのペーパーレスはまだまだですね。ありとうございました。
- hiroki0527
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>受信はもちろん賃借人本人から、契約書をメール受信したものなので どうやって「賃借人本人から、契約書をメール受信した」って証明できるのでしょうか? そう言い切れる理由が不明です。 賃借人の家にあるパソコンからかも分かりません。 メールのヘッダー見ても分かりませんよ。 「賃借人本人と”推測”したメールアドレスから送信されてきた」ってだけでしょう。 じゃあ、送ってきた文書の作成者が契約者で有る事を証明する客観的な証拠って? 何もないと思いますけど? ベリサイン等第三者が発行した証明でも付けてきているんでしょうか? >賃借人本人からの受信契約書であることは、証明できますが な~んの証明にもなってないと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- outerlimit
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本人の意思が反映されている証明ができますか(それだけの対応はしていないでしょう) それが証明できれば、有効性を主張できるでしょう 証明できなければ 単なる参考文書でしかありません そのような意味では 契約書も登録印鑑で印鑑証明付以外は似たり寄ったりです が 現状では 紙に記された契約書は証拠能力を認められています(契約者本人が捺印したものではないとの異議を申し立てられることはありますが)
お礼
ご回答ありがとうごさいました、pcは生活に不可欠ですが・・・ まだ、まだですね・・・、本人証明としては指紋がBest?異議なしですよね。国によって入国審査で指紋チエックされますし・・・。 現状を理解しておきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>賃借人本人からの受信契約書であることは、証明できますが… どうして? 賃貸人の家にあるパソコンから返信されたということが分かるだけでしょう。 そのパソコンを操作したのが、本人であるという保証はどこにもありませんよ。 それとも、e-Tax 並みの電子証明書を添付しているのですか。 >もし法的問題が起きた時、何の効力も持たないのでしょうか… あなたが納得しているならふだんはそれでよいですが、訴訟沙汰になったに何の値打ちもありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
もちろんメールのやり取りでの後、添付でなのですが、そうですね 紙ベースがベストということを理解しました。ありがとうございました。