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家主の都合で賃貸住宅から撤去しないといけません
4月の初旬に家主の都合で、賃貸アパートから 撤去するようにとの連絡がありました。 (確認はしていませんが、アパートに住んでる人 全員だと思います) 猶予は6ヶ月という事で、9月いっぱいくらいをメドに アパートから撤去しなくてはなりません。 そろそろ、移る場所等を考え始めている所ですが、 こちらの都合ではなく、家主の都合での引越しなので 例えば『敷金を全額返却してもらえる権利がある』 など、こちらが請求できるものはあるのか悩んでいます。 周囲の人からは「引越し代くらい請求できるのでは?」 等言われているのですが、あまり金銭の交渉が得意で ないので、「これは当たり前に請求できる!」 というものがあれば知りたいです。 また、その請求できる理由があれば教えて下さい。 ちなみに、今の住まいは2年契約で、去年の12月に 契約更新をした所です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず権利としては、「立ち退きを拒否する権利」がご質問者にあります。 唯一覆すことの出来るのが大家の立ち退きを求めるための「正当事由」なのですが、まあこれは非常に厳しいのでまずご質問の場合に適用になるとは思えません。 で、ご質問者は権利の行使をしない訳なので、見返りは当然です。 ・敷金全額返還 ・転居先礼金全額負担 ・引っ越し費用全額負担 までは最低の最低ラインで、普通は、 ・迷惑料として大体半年から1年の家賃相当額(ありがちなのは転居を求められてから転居するまでの家賃を無料とするなど) も加えます。 現状回復費用については、壊すのであれば0円が当然です。そうでない場合でも居住が10年以上とかでなければ普通は0円とします。
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- walkingdic
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>『予定がなかった引越をするために発生する費用は請求できる』 そうです。それは最低限の当然の権利として認められます。
お礼
たぶん、できても最低限の請求しかできないと思いますが、 請求してもかまわないんだな、と少し自信がついたので がんばってみます。 ありがとうございました。
- sapporo30
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猶予期間は、6か月あるので 期間的には問題がないですが 契約期間内ですので、 正等な理由がないと、退去しなくてもかまいません。 この場合の正等な理由は、かなり厳しい条件 ですから、家主さんからの退去要請は どんなものであったのでしょうか? 敷金については、もともと全額返してもらえる 権利があります。 原状回復をしない場合に、その費用を敷金から 差し引けるので、その後、取り壊すのであれば 戻ってくるでしょうね。 あと、場合によっては、 ・ 次の物件を借りるために余分にかかる費用 ・ 引越しにかかる費用 なども 立ち退き料として請求できるかもしれません。 大家さんから、明け渡しの根拠が示されている と思いますが、なんて書いてありました?
補足
回答ありがとうございます。 少しややこしいのですが、家主と契約者(私)の間に 入っているのが、不動産業ではなく、 家を建てる建設業者が入っています。 (※立ち退きの話が出る前は不動産業者だった) そのためかわかりませんが、向こうからの立ち退きの 理由の説明はされていません。 ただ、『家主の都合で』という事しかわかりません。 説明不足だとは思ったのですが、そういう物なのかと 思ってこちらから訊ねることはしていません。 実は、この話は1月頃にも出た話で、一度はなくなった 話なのに、また退去願いをされました。 半年もしない内に 『出て行け』⇒『出て行かなくてもいい』 ⇒『やっぱり出て行け』 と話がコロコロ変わって、その度に、中間業者 (私と家主の間の業者)が変わったり、 引越しをしなければいけない不安にとらわれたり、 という事もあるので、金銭交渉は苦手ですが、 主張できる権利は主張したいと思っています。 居座ろうという気持ちは全くないのですが、 周りの住人の方も引越しをされる方が増えてきたので 最近少し焦り始めています。
お礼
回答ありがとうございます。 最低ラインの考え方としては、 『予定がなかった引越をするために発生する費用は 請求できる』 という事でしょうか…。 強く言えるかどうかはあまり自信はありませんが、 引越の際には頑張って主張してみます。