- 締切済み
起業しようと思っているのですが・・。
現在、オークション、ネットショップで生計を立てています。 収入は月に15万円ほどで、必要経費などを差し引くと月に5万程度しか残りません。 他に仕事はしていないのですが、この場合、青色申告をしたほうがよろしいのでしょうか?それとも白いろ申告のままでいいのでしょうか。(アルバイトをやめてから、まだ確定申告をしていません) また事業税や所得税などは年間の純利益が60万円の場合いくら程度になりますでしょうか? 知恵をお貸しください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
所得税とは、その名の通り所得にかかる税であり、事業所得の場合収入から必要経費を引いた純粋な「もうけ」が所得になります。月5万円で年間60万の利益だとすると60万円の所得となり、これから所得控除を差し引いて課税される所得金額を算出し税率をかけて税額を算出します。ここからさらに税額控除や定率控除を差し引いて払うべき税額となりますが、アルバイト時代に源泉徴収された税額があるなら差し引いて考えます。 所得を計算する期間は1月から12月までで翌年の3月15日まで申告納税することになります。青色の届けは開業してから2ヶ月以内に税務署に届け出を提出する必要があります。青にしろ白にせよ開業届は出さなくてはならないことになっていますので青の届けが間に合うならその時に出されるとよいでしょう。 http://110-soho.com/gyoumu/kojin.htm >事業税や所得税などは年間の純利益が60万円の場合いくら程度になりますでしょうか? ・所得税 所得控除が他になければ 所得税 60万(所得)-38万(基礎控除)=22万(課税される所得金額) http://it-job.jp/modules/tinycontent/index.php?id=11 22万×10%=22,000 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 定率控除を差し引いて(定率控除は縮小廃止されるようです) 22,000-(22,000×20%)=17,600円 アルバイト時に収入と源泉徴収分があれば、給与所得と事業所得といったすべての所得を合計して年間の総所得とします。税額はその総所得に対して計算し、最後に源泉徴収されたぶんを差し引いて支払うべき税額とします。 ・事業税 個人事業税は都道府県税のひとつであり県税事務所などが所管します。290万円が事業主控除として一律に差し引きされますので青色申告特別控除(最大65万円)を足し戻すなどした計算を行ったあとの年間所得がそれ以上なければ課税されることはありません。普通、年間所得60万では課税されません。 ただし営業月数が少ない場合、事業主控除は月割りにしますので、年の終わりのある時期に所得が集中し、たまたま事業を開始してからすぐにその時期にさしかかり所得が大きければ課税されることもあります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm ・地方住民税 1年が経過し所得が確定し所得税の確定申告を行えば、申告書の1枚がお住まいの自治体の役場に回り、6月から納付が始まります。都道府県民税と市区町村民税に分かれそれぞれ一律にかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割に分かれます。 地方住民税所得割 60万-33万(住民税の基礎控除)=27万(千円未満の端数切り捨て) 27万×5%=13,500円(市区町村民税3%+都道府県民税2%) 18年度の定率控除が7.5%だとすると 13,500-(13,500×7.5%)=12,400円(100円未満の端数切り捨て) 地方住民税均等割 都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000 http://www.city.kita.tokyo.jp/kumin/zeimu/keisan.htm 住民税合計16,400円(普通徴収なら来年6月末から1月末まで4回に分けて納付書が送ってきます) 青色申告が認められた場合の特別控除は最大65万円ですので、所得税、住民税とも税額はゼロになります。ただし正規の記帳方法(複式簿記)による記帳が前提となります。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20041116A/ 結果はあくまで一例でありご質問に書かれていない条件により大きく変わってくることがあります。