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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金請求書の書き方について)
傷病手当金請求書の書き方について
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金請求書の書き方について知りたいです。妊娠中に切迫流産の診断を受け、入院と自宅安静を経て退職することになりました。傷病期間の途中での退職の場合、請求書の「病気またはケガのため休んだ期間」はどのように記入すればよいのでしょうか。また、転院した場合には病院ごとに請求書を作成する必要があるのでしょうか。
- 傷病手当金請求書の書き方について教えてください。私は妊娠中に切迫流産の診断を受け、入院と自宅安静を経て退職することになりました。傷病期間の途中で退職した場合、請求書の「病気またはケガのため休んだ期間」には退職日までの日付を記入するのか、自宅安静が解除された日までの日付を記入するのか、分かりません。また、転院した場合は病院ごとに請求書を作成する必要があるのでしょうか。
- 傷病手当金請求書の書き方について教えてください。妊娠中に切迫流産の診断を受け、入院と自宅安静を経て退職することになりました。傷病期間の途中で退職した場合、請求書の「病気またはケガのため休んだ期間」には退職日までの日付を記入するのでしょうか、それとも自宅安静が解除された日までの日付を記入するのでしょうか。また、転院した場合は病院ごとに請求書を2枚作成する必要があるのでしょうか。
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1年以上の社会保険加入期間があるものとしてお答えいたします。 まず初回の請求分として、2/15~5/1の期間を「病気またはケガのため休んだ期間」の欄に記入しましょう。 (2/14は出勤されていますので、対象にはなりません) 会社の証明欄には2/15~3/31の期間について証明してもらってください。 病院は転院前の病院にて2/15~5/1の期間について、労務不能である証明をしてもらいましょう。 添付書類として、1~3月分の賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを添付するようにしてください。 これで初回分は請求できるようになります。 転院後の分は2回目として、用紙を別にして請求しましょう。 「病気またはケガのため休んだ期間」は5/2~5/16となります。 会社の証明については記入してもらう必要はありません。(退職後ですから会社も証明できません。) 転院後の病院に5/2~16の期間について、労務不能である証明をしてもらいましょう。 2回目以降の傷病手当金の請求書には、添付書類をつける必要はありません。 以上で、2回目の傷病手当金の請求書が完成します。 なお、退職までの社会保険加入期間が1年未満である場合は、3/31までの傷病手当金しか請求できませんので、申し添えておきます。
お礼
とても丁寧なご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり1年以上の社会保険加入期間がありますので、 naosan1229さんのご回答通りの手続きになるかと思います。この度は有難う御座いました。