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傷病手当について
先日15日間 怪我(足)で入院しました。 その入院期間と退院後1週間 仕事は欠勤しました。 職場に確認した際には 自分で申請手続きをしてくださいと言われました。 ちなみに 派遣で 週5(9:00~17:00)の契約になっています。 ①その場合 どこまでの期間の傷病手当がもらえるのでしょうか。 ②職場と病院に書類を書いてもらわなくてはいけないと思いますが どちらに先に書いてもらったほうが良い等ありますか。 ③病院側には 入院期間の日にちしか記入してもらえないのでしょうか。(退院後は 1日外来に行きました) 退院後1週間は自宅療養していたと申し出たほうが良いのでしょうか。 分かりづらい文章になってしまいましたが 詳しい方よろしくお願いいたします。
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- toka
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仕事に復帰した24日(月)から28(金)までは出勤して給与支給の対象になっているのですよね。 であれば、29日(土)1日分だけは申請すれば支給対象になります。 (申請期間を6/3-6/29とし、3ページ目で派遣元が6/24-28は出勤と書く) 1日分、7千円前後の支給額差になると思いますが、大きいと言えば大きいので、訂正できるのならした方がいいかと思います。
- toka
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>発症が土曜日で 病院を受診して入院し始めたのが月曜日の場合は 火曜日から傷病手当が発生するということでしょうか? その通りです。その場合、申請期間は土曜日を始点として下さい。
お礼
補足
たびたび申し訳ありません。 あと1点お聞きしたいことがあります。 申請期間ですが… 24日(月)から仕事復帰しましたが 29日(土)外来受診をしました。病院側には 29日(土)までなら記入できると言われましたが 仕事を休んでいたのは23日(日)までなので 23日(日)まででと言ってしまいました。 土日分も手当が発生するようですね? では 29日(土)分も発生しますか? それなら 29日(土)までで記入してもらったほうがいいですか? 文章下手ですみません。 わかりますでしょうか。 教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 (入院開始日は3日(月)です) (ちなみに 申請期間の始点は 初診日の月曜日になりました)
- toka
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あと、私は説明をはしょりましたが、労務不能の最初3日間(待期期間)は給付の対象外というのは、No.1の方の回答通りです。 この連続した3日間というのは、土日祝や有休といった勤務日でない日も含みます。 例1:金曜日の終業後に発症して次の日から労務不能になったら、土日月は待期期間で火曜からが給付対象 例2:金曜の就業中に業務外の理由で発症してその日から労務不能になったら、金土日が待期期間で月曜から給付対象(業務上のケガなら労災扱い)
補足
3日間の件 知りませんでした。 発症が土曜日で 病院を受診して入院し始めたのが月曜日の場合は 火曜日から傷病手当が発生するということでしょうか?
- toka
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補足見ました。 医師が申請書のどこまで見るかはその医師によりますが、あなたが書いた申請期間と医師の書く労務不能期間が符号していないと面倒なことになる可能性もあるので、見てもらうことをおすすめします。 記入の依頼だけのために予約を取っていいかどうかも、事前に病院に聞いてみて下さい。予約さえ取れれば当日書いてもらえると思います。 制度的には ・労務不能期間(傷病手当給付対象期間)内の各月に必ず1度は診察すること ・労務不能期間が経過した後に医師が申請書に記入すること さえクリアしていればいいです。 あと、医師が申請書に記入する行為も保険適用になるので、3割負担なら通常300円の手数料がかかります。
お礼
- toka
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①仕事を休んだ期間分の傷病手当が支給されます。(最長1年6か月) 質問のケースでいうと、入院15日+退院後の欠勤した1週分です。 ②派遣の場合、給料をもらっている派遣元で健康保険に入っているはずなので、派遣元を通じて協会けんぽに請求します。 申請書のリンクを一番下に貼っておきますが、申請者本人が書くページ、事業主(あなたの場合は派遣元)、診断した医師が書くページがあります。 まず自分で書ける所を書き、医師に記入してもらい、それを派遣元に出して残りを埋めてもらい、ついでに協会に提出してもらいます。 ③記入例を見てもらえばわかりますが、医師は入院期間ではなく「労務不能と認めた期間」を書きます。 健康保険傷病手当金支給申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
補足
ご回答ありがとうございました。 大変 参考になりました。 申請書の記入を医師に依頼する際には 私が書いた用紙も一緒にお渡ししたほうが良いということでしょうか。 今度の外来は まだ少し先なので その前に 記入の依頼だけで病院に行っても良いものなのでしょうか。また当日書いていただけるものですか。 おわかりの範囲で構いませんので 教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- f272
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(1) 連続して3日間働かない期間があれば,その次の日(4日目)から傷病手当金が出ます。例えば 金土日の3日休みで4日目は月曜から。 月火水の3日休みで4日目は木曜から。 終わりは就業が不可能と判断されて実際に休んだ日までです。医師の判断で証明してもらいます。 (2) 申請書の1枚目,2枚目は自分で書きます。3枚目は事業主(派遣元)に証明をもらい,4枚目は医師に証明をもらいます。どちらが先でも構いませんが,4枚目を先にするのが手っ取り早いのではないかと思います。 (3) 就業不能と判断できる日を記入してもらってください。
補足
ご回答ありがとうございました。 ①欠勤した はじめの3日間は 手当金は出ないということでしょうか?
お礼