- ベストアンサー
傷病手当金について回答お願いします
平成23年4月19日からパートで仕事をしています。 妊娠が途中発覚し、平成23年10月31日をもって退職する予定でした。 平成23年10月5日に、切迫早産のため自宅安静になり→ただいま入院中のため10月31日づけ退職にしてもらい、社会保険も10月31日まで有効になりました。 この場合傷病手当金は10月31日分までは申請可能でしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >この場合傷病手当金は10月31日分までは申請可能でしょうか。 そうです。 医師からはいつの時点から就労不能と証明してもらえるのでしょうか? 10月5日から就労不能と証明してもらえるのであれば5日から7日までが待期期間となり傷病手当金は支給されません、そして8日から31日までが支給となります。 手続としては傷病手当金の請求書に医師が書き込む部分があるのでそこに医師の就労不能と言う意見書を書いてもらい、質問者の方や会社の書き込む部分を埋めて出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 最初の支給は審査等があるので若干時間がかかります。 なお質問者の方の場合は被保険者期間が1年未満なので継続給付には該当しません。
その他の回答 (3)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
傷病手当は離職当日迄受給可能。これを前提にして産休の給付(産前産後の84日)を離職当日を第一日にすれば可能か否かを私は論じたのですが…。 健康保険の方ならより正確な回答が来た筈です。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
傷病手当は受給可能です。 ただ月末迄在籍だから保険料も当月分迄支払う必要があります。 雇用保険は10月が11日に満たないから切り捨て、4月も実働11日に満たない為切り捨てになり受給基礎期間5ヶ月ですから受給資格無しの掛け捨てになります(離職から再就職迄が1年以内なら被保険者期間も通算されますが、育児休業扱いにするから普通は通算不可)。 後在籍最終日に産休初日を引っかける事は可能でしょうか。この場合に支給可能か否か判断は困難ですが受給余地があります。
お礼
会社に確認した所受給可能でした(>_<)ありがとうございました☆パートなので育休とかはないです(゜_゜)だけど会社のひと傷病手当金が発生するのわからなかった☆ありがとうございました☆
被保険者期間が短くても健康保険の被保険者なら傷病手当金を受給すうための条件(最初の連続3日間は待期、4日目から支給など)を満たせば退職日まで請求することは可能です。 ただし傷病手当金は休んだ期間を過ぎてからの請求になります。 事前に請求することはできませんので今の段階では請求はできません。
お礼
1年以上社会保険加入してないのに、退職後ももらうことが可能なのでしょうか。 休んだ期間請求できるというのはどういうことでしょうか。 10月31日をもって 社会保険もぬけるので、10月31日分のはもらえますよね。
お礼
丁寧に分かりやすく誠にありがとうございます☆今から申請書提出します☆