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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、傷病手当はもらえますか?)

妊娠中の流産手術後の傷病手当の給付期間と自宅安静の有無

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の流産手術後、傷病手当の給付期間は手術前日からであり、自宅安静期間は経過や社会保険によって異なる可能性がある。
  • 妊娠中の流産手術後、ドクターからは「安静にしていても結果は変わらなかったし、お仕事している人もいるから」との指示があり、自宅安静は必ずしも必要ではない場合もある。
  • 傷病手当の給付期間は待機期間と術後の経過を診せる期間に限られるため、具体的な期間は2/25-27を除いて術後の経過を診せる3/1と5の2日間となる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

困りましたね。 切迫流産から進行流産で全期間労務不能で問題ないような気がするのですが・・・。 何かカルテと食い違うなどの不都合でもあるのか、そのドクターが切迫流産は傷病手当金の対象ではないと思い込んでいるのか・・・。 私も切迫では受給したことがあるのですが、それは質問者さまもご経験がありますから何のお役にも立てないですよね。 とりあえず自分なら、ダメモトで保険者(建保組合とか健保協会とか保険証に書いてあるところ)に電話をして、とても困っているのですがどうしたらよいですか?と訴えます。 そのとき、ちょっとハッタリ気味ですが仕事に行かないよう指示されたと言ってみるかもしれません。 というのも医師の証明欄が絶対的なのはそのとおりなのですが、内容に疑問があったり矛盾があったり何かあった場合は、保険者は医療機関に直接意見を聞く場合もあります。 ですので、最悪医師の証明が2日分しかもらえない状態でも、自己申告欄(左側)にはっきり安静の指示があった旨を記入し、欠勤と控除の証明を会社がしてくれていれば、保険者が医療機関に問い合わせることでひょっとしたら道が開けるかもしれません。 仕事をしない方がいいと言われたときに、「それでは欠勤の申請を会社にするために診断書をください」ともらっておいた方がよかったのでしょうね。 そうすればカルテにもそのことが載ったでしょうから。 と言っても後の祭りですし、とにかく自分だったら戦えるだけ戦ってみます。(それが仕事なので) まず何よりもお体をお大事になさってくださいね。

amennbo
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 結果的には、希望の日にち通りで、傷病手当をもらうことができました! 「医師の証明欄の記入をお願いします」と病院受付の方に書類を渡して、後日電話で受付の方から「初めは正常妊娠だったので、希望されてる2/5~では書けないとのことなんですが」と言われたので、「いや、初診の時点で出血の相談をして、お仕事は薦めないと言われたんですが。」と経過を詳しく伝えたら、「そうなんですか。では、また後日お電話します。」と言われ、1週間後に「2/5~で書けるとのことです。ご心配おかけしてすみませんでした。」と電話をいただきました。 私がかかった病院は大きいので、初診時と手術時の先生が違ったため、証明書は執刀医が書いてくれたのですが、ドクター間で伝達不足だったのか、とも思いますし、でもカルテで残っているだろうから、やはり私の主張が微妙なところで、本当は書きたくないけどごねるなら書いちゃえって感じだったのかと不安も残りました。 <仕事をしない方がいいと言われたときに、「それでは欠勤の申請を会社にするために診断書をください」ともらっておいた方がよかったのでしょうね。 本当にそうですね。その時は傷病手当のことまで頭が回りませんでしたが、もし今度そういうことがあったら(無い方が良いですが。。。)、曖昧にしないでおこうと思います。 親身に相談に答えていただき、本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

健康保険組合から傷病手当金申請用紙を入手します。 (1)本人記入欄に必要事項を記入します。【休んだ期間2/5~3/5 29日間】 (2)医師に、病名と休んだ期間の証明を書いてもらいます。(医師法により、患者の要望には応えなければならない。) (3)コピーを取り、会社に郵送。 (4)会社で必要事項を記入後、健康保険組合に。 (5)健康保険組合で審査。約2ケ月後に入金。なお金額は給料の2/3です。

amennbo
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 結果的には、希望の日にち通りで、傷病手当をもらうことができました! <(医師法により、患者の要望には応えなければならない。) そうなんですか。ただ、今回、私の要望がワガママの可能性もあり、自分でも判らなかったのです。 親身に相談に答えていただき、本当にどうもありがとうございました。

  • beefree
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

変な医者ですね。 傷病手当というものは、社会保険の制度です。 社会保険に入っていれば、病気や怪我で給与がもらえなかった場合に 6割の支給がされます。 傷病手当の支給に医者の診断書は必要ですが、 痛くて(つらくて)働けなかったとなれば、”働けない”のです。 医者が決めることではありません。 ただし、病名は医者が決めますし、その診断は必要です。 つまり、医者がどうのこうのではなく、 会社が欠勤を病気を認めればいいのです。 通院したり、病状をちゃんと伝えていれば あとは、会社の社会保険労務士が全部やってくれます。 診断書も労務士が取ってきます。 従業員の事をちゃんと考えている会社なら そのくらいのことはやってくれるはずです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
amennbo
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 結果的には、希望の日にち通りで、傷病手当をもらうことができました! 「医師が、労務不能と認める期間」というのが、今回、私の主張と異なり、自分でもこれはクレーマーになるのかなと、判らなかったのです。でも、認めていただけてよかったです。 親身に相談に答えていただき、本当にどうもありがとうございました。