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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の請求手続き)
傷病手当金の請求手続きについての質問
このQ&Aのポイント
- 会社の健康保険組合に所属している被保険者本人の傷病手当金の請求手続きについて質問します。
- 就労不能期間が特定の日程である場合、傷病手当金は就労不能期間分から唯一出勤した日の給与分を引いた金額となるのでしょうか?
- また、請求単位を分けた場合と一括請求した場合の受け取り金額に差異は生じないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは、素人です。 A1:基本はそうですが、傷病手当金のスタートは3日の待機期間として引 かれますので、6/2~6/4は傷病手当金は出ません。なので6/20をのぞいた 6/5~7/10となります。 A2:変わらないと思います。というか、申請を2度にわけても1回の傷病 手当金サイクルと扱われると思います。
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noname#210211
回答No.3
健康保険は健康保険に聞くのが基本です。 他の方がおっしゃっているように、休み始めた3日間は待機期間といって傷病手当金は出ません。 4日目からの支給になりますので6/5-7/10が請求期間。 そのうち6/20は出勤しているとのことなのでその日を除く日にちが支給されることになります。 傷病手当金は期間で見るのではなく実際には請求日ごとに支給できるかの確認をします。 なのでどこで区切ろうが支給額は変わりません。 実際にどうやって傷病手当金を請求(申請)するかは健康保険によって異なりますのでここで聞いても答えは出ません。 詳細も含めて加入する健康保険に聞くべき内容です。
質問者
お礼
回答ありがとうごさいます。申請前には健康保険組合へも確認すべきことはもちろん承知しております。事前にお話を伺えればとこちらへ質問させて頂きました。言葉が足りず、ご心配おかけしました。貴重な情報のご提供ありがとうごさいました!
- bulubulu99
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回答No.2
6/20に出勤していたら、その後3日の待機が発生するのでは? だから2回に分けての請求が必要になり、 6/21-23?までの分はもらえないのではないですかね?
質問者
お礼
回答ありがとうごさいます。出勤後には改めて待機期間が発生する可能性があるということですね。参考にさせていただきます!
お礼
ありがとうございます!こんなに早くに回答いただけるとは思っていませんでした。聞きたかった内容にしっかり答えていただき、感謝します!