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傷病手当金について。

4月6日~18日と4月28日~5月30日までで、A医院から「切迫早産」と診断書がでており、会社には提出していました。 6月1日からB医院に里帰り出産の為転院予定です。 紹介状も5月14日にA医院から頂いています。 会社の担当の方が不在だったりで明日やっと傷病手当金申請書をもらえるそうですが、締め日が毎月20日の為、5月20日までの申請書しかまだ記入できないと言われました。 6月1日から復帰できるのであれば5月30日までのを記入できるがはっきりしなければ5月20日以降はまた改めて申請してもらいます‥とのことでした。 5月12日に最後の診察をうけてからA医院で診察は受けていないのですが(自宅安静の為.)、20日以降の申請書はA医院に書いてもらう事が可能か。それとも転院してから、転院先のB医院に5月20日以降の申請書を記入してもらうべきなのか。 分からず困っています‥ 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 整理させてください。 ・4月6日~18日と4月28日~5月30日の安静はいずれもA医院の指示ですよね。 ・B医院は6月1日から転院予定であり、まだ受診されていないのですよね? それでは5月30日までの安静はA医院でしか証明を受けることができないと思います。 B医院はその期間は診察していないため本当に安静にしたほうがよかったのか診断をくだせる資格はないからです。 (病院に相談すれば証明してくれる可能性もあるかとは思いますが、初診日より前の期間の証明は、健康保険の審査の方で引っかかる可能性がありますからやめたほうが無難です。) 会社が締め日にこだわるのは、傷病手当金の申請の際、保険者(健康保険組合やけんぽ協会)に「その休んだ期間は給与を出していません」ということを証明しなければいけないからです。 現時点で5月20日までの休んだ期間の給与を控除したことは証明できますが、6月支給給与においてはどこまで控除することになるのか、5月30日よりあとも休む可能性がある限りややこしい話になってきます。 ですので、今回はとりあえず5月の締め日までの証明で申請しておくしかないですね、という意味でしょう。 もし6月も休む場合、質問者さまの場合は6月給与対象期間の医師の証明がどのみち2枚に分かれてしまいます(このことは会社も想定していないかもしれませんが)ので質問者さまの手間と手数料は同じなのですが、会社は6月20日までで申請期間を締めたほうがひとつの期間(5/21~6/20)の出勤簿と賃金台帳で控除状況を証明できますので支給申請がスムーズにできます。 逆にもし今回質問者様がA医院で5/30までの証明を続けてもらった場合は5/21以降の申請は6月締め日を待たないと会社としては控除状況を証明しようがなくなってしまうわけです。 そしてそれまでにまた欠勤が発生する可能性があるなら・・・6月20日まで待ったほうが確実ではないか? ですからいったん5月20日で区切りましょうという提案が出たのだと思います。 ですから質問者さまがさしあたりお金は緊急でない、産休に入ってからまとめての請求で構わないということでしたらその旨を会社に伝えて、全期間の傷手数枚をまとめて出せば、会社は最後にまとめてどどっと出勤簿と賃金台帳を健康保険に提出して手続きしてくれると思いますよ。 ・医者は自分が知っていることしか証明できない。 ・会社は休んだ期間に該当する給与を控除したことを証明しなければならない=そのためには証明する期間は締め日単位でないとほぼ不可能 という双方の立場を考えつつ、病院の証明をもらう作戦と立ててみてください。

papa39mama
質問者

お礼

確認がおそくなりお礼すらできずじまいで申し訳ありません。 6月からは仕事復帰できる事になりましたが会社側が無理をせず休養を、との事でしたので6月からは診断書無しでの長欠となりました。 なので傷病手当はA医院からのみの記入で済みそうです。 回答くださった方、分かりやすく説明いただき本当にありがとうございました!

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