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パートを始めようと思っているのですが・・・
子供無しの夫婦で、夫の収入は300万弱です。 現在私は専業主婦なのですが、この度パートへ出ようと思っております。 これまでは扶養内で働けるようにと103万内で働いてきましたが、この先は民主党のマニフェスト通りになれば、その103万の壁はなくなるということですよね?? 私の現状ですと増税となるようですが、もしこれから配偶者控除や扶養控除が無くなった場合、 103万の壁が無くなるということで、皆さん競ってアルバイトやパートに出る、という状況は考えられるのでしょうか? 結局いくら稼いでもOKということなんですよね?? でもその場合、夫の扶養になるということはなくなり、自分で税金を支払うとういうことになるのでしょうか?? 民主党に投票もしてないし、お金持ちでもないのに増税だなんて・・・ なんだかとても理不尽な気持ちでいっぱいです。。
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>この先は民主党のマニフェスト通りになれば、その103万の壁はなくなるということですよね?? そうとはいいきれません。 所得税の配偶者控除はなくなる見込みですが、住民税の配偶者控除はなくなりません。 なので、103万円の壁がなくなる、ということでもないでしょうね。 住民税のほうが高いですしね。 >結局いくら稼いでもOKということなんですよね?? いいえ。 また、税金の扶養とは別に健康保険の扶養がありますが、それは関係ありません。 健康保険の扶養は130万円未満なら扶養でいられます。 これを超えれば健康保険の扶養からはずれ、自分で加入し健康保険料、厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなります。 税金よりこの保険料の負担が大きいです。 だいたい収入の約12%前後になります。 なので、140万円だと130万円ぎりぎりより、手取り収入はマイナスになってしまいます。 >夫の扶養になるということはなくなり、自分で税金を支払うとういうことになるのでしょうか?? いいえ。 扶養(正確には「控除対象配偶者」)でなくなるから税金を払うということではありません。 扶養でなくても103万円以下なら貴方の所得税はかかりません。 また、今、扶養であっても100万円を超えれば住民税はかかります。 逆に、103万円を超えても控除(社会保険料、生命保険料控除など)が多くあり、所得税や住民税の所得割がかからないということもあります。 扶養であればご主人が「配偶者控除」を受けられ、税金がその分少なくてすむということです。
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- chikarakun
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103万円の壁ですが、 1)労働人口の減少 2)少子高齢化 3)年金 の観点から、女性の更なる社会参加、また、103万円や130万円の壁をとっぱらい、納税者・年金保険料負担者を増やしていくことは必然かつ必要と思います。 ..所得税の配偶者控除はなくなる見込みですが、住民税の配偶者控除はなくなりません。 いまのところ話はないですね。 しかし、住民税の仕組、特に、給与支払報告書が源泉徴収-年末調整という所得税の仕組みにのっかっているところから、連動させたほうが賢明だと思いますけどね。いっそのこと、直間比率見直しとともに、国税-地方税の仕組みも大きく変えたらどうかとも思う。そうすれば、国税と地方公務員の削減につながるし。 民主党は地方税のことまでまだ頭が回ってないのかもしれませんが、税体系を大きくみて税制改正を願うばかりです。
- mukaiyama
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>これまでは扶養内で働けるようにと103万内で… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >民主党のマニフェスト通りになれば、その103万の壁はなくなるということですよね… 配偶者控除、配偶者特別控除や扶養控除の廃止は、夫 (や親) の税金に関わることです。 妻 (や子) の税金は今までどおりで、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に特に該当するものがなければ、103万円を超えたところから所得税が発生します。 >結局いくら稼いでもOKということなんですよね… そもそも現状でも、税金が稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 いくら稼いでも OK なことは、過去も今もそして将来も言うまでもありません。 >夫の扶養になるということはなくなり、自分で税金を支払うとういうことになるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 前述のとおり、配偶者控除は夫の税金に関わるだけであって、妻に税金が掛かるかどうかのことは、次元の異なる話です。 現時点でも、妻に控除対象配偶者の要件を外れるだけの収入があって、夫は配偶者控除を取れないが妻に所得税はまだ発生しない、というケースはあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm