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相続に関して(長文です)
両親は結婚した際に、祖母(父の継母)と養子縁組を行いました。その後、父と母は離婚したのですが、祖母との養子縁組はそのままで7年前に祖母がなくなりました。父はその事実は知らなく、今年、祖母の預金通帳が見つかり、払い戻しのために除籍謄本を取った際に初めて知ったようです。父は母に相続手続きとして書類の自署、捺印および印鑑証明の提出を求めたのですが、離婚時のこじれから母は拒否し、母方に残った私が両者の間に入り、相続及び払い戻しの手続きを行いました。金額が80万円程度だったのと迷惑をかけた気持ちからかお前がもらっておきなさいと私の手元にあります。ところが、父の後妻が腹をたてて裁判所に分割協議を申立てしたようです(半分取り戻すため)。母の元に裁判所から相続分割協議書が送られてきて自署捺印して送り返すよう請求されているそうです。父が何もしていない、記載内容に父が間違うわけがない誤述があり、また払い戻しが完了した報告をした2日後に送られてきたことから後妻の行動と推測しています。私は、穏便に終わらせたいという気持ちが強く、80万円の半分は苦労してきた母に、残りは父の意思を尊重し私が受け取ろうと思っています。 お尋ねしたいのは、今回の裁判所の書類を無視して良いのか?申立て人(名前は父になっているようです)に裁判所に申立ての取り下げをさせる必要があるのか? また、預金通帳から祖母の死後、その預金通帳から半年以内に3回に分けて、500万円引き出ししている事実が分かりました。母の養子の件を知らなかったため、相続は自分ひとりと判断し、勝手に引き出したのではないかと思いますが、後妻が法律に基づく相続を求めるなら、この分も対象になると思うのですが、7年経った今から請求できるのでしょうか?事実を知ったのは2ヶ月前です。アドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、80万円の預金については、お父さんとお母さんが各2分の1ずつ取得するという遺産の一部分割協議が成立し、お父さんが質問者に自己の取得した40万円を贈与した、という法的評価でよいと考えます。遺産分割協議は書面がなくても成立しますし、「お前が貰っておきなさい」と言ったお父さんがその贈与の前提である分轄協議の成立を争うことはないでしょう。 次に、500万円の預金も祖母の遺産であり、遺産分割協議に時効はありませんので、当然分割協議の対象になります。今回の遺産分割調停は、この未分割の500万円が対象になります。もちろん、お母さんが把握していない遺産があればそれも対象になります。 もし、お母さんが法定相続分の250万円を主張されるなら、通帳の引き出しの記載のコピーを裁判所に提出し、調停に応じてください。 後妻さんは、40万円取り戻そうとして250万円持っていかれると知って、さぞ、残念がられるでしょう。 それとも、お母さんが戸籍に養子の記載が残っていたのはたまたまであり、40万円以外には何も貰わなくてよいと考えられるなら、お父さんに「500万円が調停の対象になりますが、欲しくありませんので取り下げてください」と伝えればよいでしょう。 お母さんがどうしたいか、よく聞いてあげてください。
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- utama
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裁判所から、遺産分割協議書が送られてきたのですか?遺産分割調停の呼び出しの間違いではないですか? 遺産分割は、相続人全員で遺産分割協議書を作って行うのがルールです。お父様から口約束でもらっておきなさいといわれたのかもしれませんが、遺産分割協議書が無い限り、お父様の真意が第三者にはわかりませんので、遺産分割としては効力がありません。 現在の状態は、適正な遺産分割がなされていないと考えらますから、仮に、遺産分割調停の申し立て等が行われたら、応じる必要があると思います。 もっとも、お父様の気持ちがまだ変わっていないならば、ご相談者の方で、お母様が80万円受け取るという遺産分割協議書を作成し、お母様が署名捺印した上で、お父様に署名捺印をしてもらいにいってはいかがでしょうか。 また、仮に、遺産分割協議の結果が、お父様が40万円、お母様が40万円ずつ、法定相続分で相続したとしても、お父様の40万円相続分については、ご相談者がお父様から贈与を受けたとも考えられますので、返還する必要はありません。 調停になれば、当事者であるお父様とお母様で話し合うことになりますから、お父様の後妻だけが勝手に調停を進めるということはありません。お父様の現在の真意を確認されたうえで、どうするか考えられた方がいいと思います。
- shippo
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質問文に矛盾があるような・・・。 1.> 7年前に祖母がなくなりました・・・今年、祖母の預金通帳が見つかり・・・ と 2.> また、預金通帳から祖母の死後、その預金通帳から半年以内に3回に分けて・・・ の部分です。 もし2の方が正しければ、その通帳は7年前にはすでに見つかっていたことになり、その500万円を3回引出しするにも相続をした証明がなければ引き出せないことになると思いますが・・・。(今回わかった事実ではない気がします) 補足をお願いします。
補足
言葉足らずですみません。 今年、郵便局から満期のお知らせがきて、定額貯金があることが分かり、探したところ証書2枚と通帳1冊が見つかったそうです。その証書の定額貯金を払戻しするにあたり、通帳の方も解約しようということで代理人の私のところに送られてきました。その通帳には祖母の死後、半年以内に3回に分けて5件の定額貯金の解約が記帳されていました。 口座は凍結されるのにふしぎに思い、近くの郵便局で聞いたところ、死亡届が提出されない限り郵便局では分からない。また、田舎では誰の身内というのは周知の事実なので本人以外でも引き出せたのではないかということです。 以上、よろしくお願いします。
補足
母からの電話での説明なので(遠方に住んでいます)、要領を得ない部分もあるのですが、分割協議書で被相続人と相続人の関係が書かれていて(養子縁組等)、法律に基づき50%の相続を主張します等のチェックする欄があるとのことです。 但し、上記の関係は誤述が多々あり、父が説明したのではないと母は言っています。この辺りから後妻ではと勘繰っています。 とりあえず、送られてきた書類の原紙をこちらに郵送させてみます。ただし、12月24日までに返送と期限があるようなので気になっています。