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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が夫名義の預金使い込みの場合、返済申立裁判可能?)
妻が夫名義の預金を使い込んだ場合、返済申立裁判は可能か?
このQ&Aのポイント
- 妻が夫名義の預金を持ち出して使い込んだ場合、返済申立裁判は可能かについて相談です。
- 妻が夫名義の預金を持って家を出て、別居して2年が経過しました。この場合、妻が夫名義の預金額使い込みに関して裁判所に訴訟できるかどうか知りたいです。
- 妻と夫は同程度の収入があり、生活の預金通帳は別にありますが、妻が夫名義の預金を持ち出して使い込んだため、返済申立の裁判が可能か教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
「妻を相手に夫名義の預金額返済申立」、では逆にこの奥さんの方がこの不倫した夫とその女性に対して、「夫の不貞行為による慰謝料」を請求したら、当然この夫はそれ相応の慰謝料の支払いをしなくてはなりません。そうしますとこの奥さんはそういう事も知った上で、夫の預金通帳を持って家を出たと思います。裁判で預金額返済を訴えても、現在は戸籍上は夫婦ですからこれは難しいとは思います。
お礼
ありがとうございます。 妻側から離婚承諾の返事があったようです。 預金通帳の預金額は、共有財産として折半されたようです。 離婚は、時間が解決するのかなと思いました。