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自己破産申し立て

先日、自己破産の申し立てを裁判所に起こしました。 提出物の中の預金通帳の古いのが一つ有るのを忘れてて コピーを提出するのを 忘れてしまいました。 弁護士が難しい人なので今から言うのも躊躇してます。 正直に今からでも話をしたほうが良いでしょうか? 裁判所に判ってしまいますか? 宜しくお願いします。

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  • 87miyabi
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回答No.3

補足にお答えします。 繰り返しになりますが「古い通帳」ならば問題ありません。 使っていないならば忘れることもあるからです。 担当書記官にもよりますから、確かに丁寧に調査するかもしれません。 多少丁寧に調査されると何かまずいことがあるのでしょうか。 他に隠しだてしていることが何もないならば恐れる必要は何らありません。 万が一、隠し事が何かあるならば、弁護士の先生にすぐに相談しましょう。 後から裁判所からの指摘などで重大なものが出てきた場合 信頼関係が破壊されたとして辞任等されてしまうかもしれませんよ。

DAHYAMAKI454SU
質問者

お礼

大変分かりやすく説明頂きありがとうございました。 弁護士に話してみます。 また何かの時には宜しくお願い致します。

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その他の回答 (2)

  • 87miyabi
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回答No.2

なんでそんなに難しい弁護士に頼んでしまったのでしょうか。 若手の人当たりの良い人に頼めば・・・と後悔をしてもしかたないので。 古い通帳で使っていないものならば、忘れてました と弁護士事務所に電話すれば大丈夫です。 裁判所も使っていない通帳ならば出てきても一般的には問題にしません。

DAHYAMAKI454SU
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 この一件で他にも隠蔽があるのではと疑われないでしょうか? 何も他には無いので心配はないのですが・・・・ 裁判所では弁護士が申し立てた以外にも 不動産、保険、預金とか無いのか 調べるものでしょうかね?    参考までに教えてください。

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回答No.1

そういう事を相談するのが弁護士です。 裁判所にバレたら、破産申し立て 棄却になるかもよ。

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