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不法行為損害賠償請求訴訟での強制執行について
父が亡くなり、遺言によって不動産はAによって登記されました。預貯金については遺言がされていません。通帳を預かっていた者(Aではありません)が、預金はないと言って通帳を見せないので、相続人の権利で亡父の預貯金を精査しました。亡父が取引のあった二つの金融機関から10年分の取引明細書を入手し、これを分析し、銀行からの自動払いになっていない税金、住民税等のデータも10年分入手することができました。個人情報保護法とか、役所には5年分しかデータが保存されてないなど、多くの関門がありましたが、視点をかえて請求すると欲しいデータは全て入手することができました。精査の結果不法行為であるとの立証は可能であると確信しています。 訴状の書き方もwebで知ることが出来て作成しました。 裁判所に行き、地方裁判所と家庭裁判所と簡易裁判所の特徴、を聞いてきました。兄弟間のことですから、出来たら話し合いで解決する事がベストと考えていますが、現在は絶交状態にあります。一度懐に入れたものを出すような相手ではありません。嘘も上手です。周りはそれでずっと騙されてきました。内容証明郵便を送り話し合いの席を作りたいと考えていますが、それが無視された場合は、地方裁判所に不法行為損害賠償請求を本人訴訟でしようと考えています。 質問1 強制執行で押えられるものを教えてください。年金を押える事はできますか。もし年金を押さえることができたとして、それは本人の通帳ではなくどこで押さえるのでしょうか。裁判所の話では、不法行為で勝訴の判決が出たら強制執行ができる。しかし、相手の通帳の在りか、預金口座は原告が調べ出さなければならない。相手が預貯金を隠して本人の通帳に何もない場合はとれない。と言われました。相手の口座を突き止めるのは個人情報保護法で不可能なことです。不動産を押さえる方法もありますと言われましたが、不動産の名義はその夫になっていると考えられます。たとえば不動産の名義が共同名義になっていたとしても、どういう資格で調べる事ができるでしょう。相手は主婦です。他に特別財産らしきものは持っていません。裁判所はしきりに弁護士にと言いました。弁護士に依頼すれば預金口座もつきとめられるのですか。弁護士のやり方を教えてください。弁護士に依頼するほどの請求金額でもなく、弁護士に依頼すればそれ以上のお金がかかります。お金がないので自分でやろうとしているのです。労を惜しまずやろうとしています。弁護士費用はなぜあんなに高いのですか。一般市民に法は味方してくれないのですか。とてもとても悔しいです。 質問2 判決が出ても、相手が支払わない場合、他に裁く方法がありますか。 相手の取り得、これだと悪いことはやり得? どう考えても納得出来ません。相手には法科を出たアドバイザーがついています。法の抜け道はいっぱいあるようです。それを教えてください。 善意ある弁護士さん、よろしくお願いします。
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- bluefox-13
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何か誤解があるようですが、弁護士の報酬は着手金や交通費などの実費を除けば「成功報酬」です。 訴訟などの結果得られた金額によって、その割合で算出します。 得られた金額のうちから一定割合の報酬を支払わねばなりませんが、判決額を上回ることはありません。 「弁護士に依頼すればそれ以上」という言葉は、一般的には着手金以下とか、それに近い数十万円程度のことを指します。 しかし、簡裁ではなく地裁の管轄ということは、訴額は140万円以上ということがわかります。 訴額200万円程度と仮定すると、事例の種類にもよりますが、着手金+報酬は50~60万円前後が普通です。 弁護士費用で足が出ることはおそらくありません。 ただし、弁護士の報酬は個々の自由で、日弁連の統一基準などはありません。 それこそ弁護士自身に「この場合の報酬は幾らですか?」と聞く以外にないでしょう。 ご心配でしたら、複数の弁護士に見積もりを出してもらい、比較して依頼先を選んでもいいと思います。 弁護士に依頼すれば、自分の契約する事件にかかわって、職務として様々な情報を調査する権限が法によって保障されています。 したがって、不動産の名義や預貯金口座の有無などは職権で調べることができます。 また、質問2についてですが、民事裁判の結果が出ても出なくても無関係に、この相手を横領罪で刑事告発することは可能です。 いずれにせよ、弁護士または法テラスなどにご相談することをお勧めします。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/