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傷害を負いました。どうすればいいでしょうか
先週のことです。 友人A、友人B、私の3人で飲食していました。 加害者は友人Aで、私と友人Aは友達というほどの 積極的交流はありません。 共通の友人Bがいたのでその場を供にした、という感じです。 友人Aは飲むにつれて言動が荒くなり、私は彼の言うことに 腹立たしくなってきました。そしてある話題の考え方の 違いから、友人Bの感情の高ぶりは最高潮となりました。 もう相手にしてられないと感じその場から立ち去ろうと した私に向かって、友人Bはいきなり殴ってきました。 (私はまったく手を出していません) 翌日、目の腫れがひどく前歯も少し欠けていたため、病院に行き 診断してもらったところ、「これは事件なら重傷だよ」と 言われるほどの怪我でした。会社での業務にも支障を きたしています。 その後、彼からの謝罪や治療費の申し出も無く反省の色が 見えません。このままでは悔しく、また実際に心身の ダメージも大きいので、なんとかしたいと思います。 たとえば刑事告発など。そしてもし相手が謝罪してきたら 慰謝料をもらうことで済ませようかと。。 ご質問させていただきたいのは以下の通りです。 ・このような件はやはり弁護士さん等へ依頼すべきでしょうか? あまりに手数料が高そうなので、今回は自分で告発文を 作成しようと考えています。 ・刑事告発してそれを取り下げなければ、相手は確実に 前科がつき罰金が科せられるのでしょうか?罰金は いくら程度なのでしょう? ・刑事罰を受けてもらい、かつ慰謝料の請求は可能 なのでしょうか? ・このような傷害での慰謝料の相場はいくらくらいでしょう? また、当方から「慰謝料はいくら欲しい」という申し出は 問題ないのでしょうか? ・その他、注意したほうが良い点はありますか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
かなりの重傷を負われてしまったとのことで、さぞご不便が多いことと思います。どんな理由があれ、人を傷つける行為は許すことはできませんよね。 さて、ご質問の件ですが、質問項目が多いので、以下に列挙してお答えしたいと思います。 >このような件はやはり弁護士さん等へ依頼すべきでしょうか? もちろんそうです。法律というものはとても怖いものです。今回は、質問者の方に何の落ち度もない事例だとは思いますが、万全を期するなら弁護士にご相談ください。なお、弁護士費用は損害として相手方に請求することが可能です。但し、それが認められるかは裁判官次第。そこのところを理解しておいて頂きたいです。 >刑事告発してそれを取り下げなければ、相手は確実に 前科がつき罰金が科せられるのでしょうか?罰金は いくら程度なのでしょう? 確実に前科がつき、罰金になるとは限りません。なぜなら、それを決めるのが裁判であって、いまここで確実とまで言うことができる訳はないからです。 刑事告発しても、検察官の裁量により不起訴処分となることもありますし、裁判で無罪になることも可能性としてはあります。そもそも逮捕されずにお説教で終わるかもしれません(無視されることだってあります)。それは、検察官と裁判官の裁量ですから、私には何とも判断できません。 もし仮に有罪となったときは、10年以下の懲役ということになっています。罰金は科せられません。意外と重い罪なんだということを理解してください。 >刑事罰を受けてもらい、かつ慰謝料の請求は可能 なのでしょうか? 可能です。訴訟には、刑事訴訟と民事訴訟の2種類があります。それぞれの訴訟は、お互い独立しています。 刑事罰を受けていたとしても、民事訴訟たる慰謝料には何の影響もありません。 >このような傷害での慰謝料の相場はいくらくらいでしょう?また、当方から「慰謝料はいくら欲しい」という申し出は問題ないのでしょうか? 傷害の事情がよく分からないのですが、さし当たり医療費や傷害によって生じた損害の賠償をしてもらうことは可能です。それに加えてどれくらいの慰謝料をもらえるかというと、微妙です。いろいろ面談してみないと分かりません。ですから、弁護士にご相談になることがよろしいかと思います。 慰謝料をいくら欲しいという申し出は可能です。といいますか、それがないと訴訟になりません。訴状には、「被告は原告に対して金○○を支払え との判決を求める」という内容の文章を書かなければなりませんから。 但し、請求額によって手数料も違ってきますから、余りにも大きな金額を請求するのはやめましょう(笑) 思いますに、あなたは相手に謝罪して医療費を負担してもらいたいのではないでしょうか?それなら、無理に事件を大きくしないで、調停なりなんなりで解決することは十分に可能なのではないでしょうか。 法学徒として、このようなことを言うのは何ですが、裁判はやらないにこしたことはありません。どのような請求をしたいかをよくふまえた上で、対応されるべきだと思います。 最後の1段、お気に障ったら申し訳ありません。 あなたの問題が早期に解決されるようにお祈り申し上げます。 以上です。
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- globef
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>加害者は友人Aで >友人Aは飲むにつれて言動が荒くなり >私に向かって、友人Bはいきなり殴ってきました。 なんで?加害者がAなのか疑問ですが その場で警察を呼んだ方が早かったと思います・・・ 私の知人も友人を殴りその場で派出所に行き 事件になり後日 示談で片がつきました
質問を整理をすると 「A」は飲むにつれて言動が荒くなり、ある話題の考え方の違いから、 「B」の感情の高ぶりは最高潮となってきたので、「貴方」は相手にしてられないと感じその場から立ち去ろうとしたところへ 「貴方」に向かって、「B」はいきなり殴ってきた。 それで加害者は友人Aとはどういうことなのか分らないのです。
- jun_love35
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法律に詳しくないので、回答は的確に出来ないと思いますが、質問に疑問が有りますので、確認させて下さい。 >加害者は友人Aで、私と友人Aは友達というほどの 積極的交流はありません。 と有りますが~ >友人Bはいきなり殴ってきました。 (私はまったく手を出していません) と、書かれていますよね? 一体加害者はA氏?、B氏何れなんでしょうか?
- ppp4649
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友達の友達である友人Aが加害者で飲むにつれ荒っぽくなり有る話題の意見の相違をきっかけに其の場を立ち去ろうとしたら、何故か興奮した友人Bが殴ってきたんですね。 加害者は誰?^^;
友達が人を殴ったときに、「略式起訴」を受けました。 「1発10万」が相場だそうです。 手続きやら前科やらは私では分かりませんが、その時は相手がすぐに警察を呼んだそうです。