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傷害で刑事告訴される?

かねてより仲の悪い同僚に大変侮辱されることを言われたので、ついカッとなって殴ってしまいました。 その際一度警察で簡単な調書をとられました。相手は軽傷だったのですが、診断書をもらって刑事告訴すると息巻いています。どうやら相手の目的は慰謝料などではなく私の評判を落とすことのようです。相手が刑事告訴を起こすことは可能なのでしょうか?また、その場合、相手が自分を侮辱したこと(目撃者はいません)は考慮してもらえるのか。また殴ったことに対しては謝罪の意を見せたほうがいいと言われたのですが、本当でしょうか。

みんなの回答

回答No.10

回答です。 逆の立場になった事があります。 だから相手の気持ちはわかります。 刑事告訴をするしないは相手の自由です。 あなた様が十分に謝罪をして誠意を出すのが大人の解決方法です。 法律に反する事をあなた様はされているのです。 だけど、人間誰でも間違いはあります。 今回の件については、いずれにしろ会社に迷惑を掛けると予想されますので上司に報告すべきかと思います。相手があなた様が手を出したことにより、色々と言うかもしれませんが、我慢することです。 我慢できずにまた殴ったりすると、逮捕されますよ。 あなた様が今後するのは、誠意を持って謝ることだけです。相手の様子を見守る程度の事ですね。 ちなみに初犯であれば、この程度であれば書類送検程度で済むはず・・・(自分の経験から) 土下座でもする覚悟の上で対応して見てください。 この件で一生を棒に振りたくないでしょ?

回答No.9

>謝罪の方法ですが、気持ち的には全く謝りたくはないのですが、相手に文書など証拠に残る形で伝えたほうがいいでしょうか。直接会いたくはありません。しかし、受け取り拒否された場合が恐ろしいです。  誰か、あなたの家族同僚でも一緒に付き添って、謝罪に行くなり、手紙を出してもいいのです。相手が謝罪に対して何も言わなくても、一緒に同行した方が、後でその事実を証明してくれればいい。また、手紙なら、出す前にコピーを取り、簡易書留で出す。相手が受け取りを拒否したら それはそれで良いのです。 >相手には謝らず、検察官にだけ反省の意を告げても無意味でしょうか あまり意味ありません。すべきことをしないと。 そして、相手が受け取り拒否したら、そのことを、謝罪文のコピーを付けて、報告すればいいのです(報告書作成)。 >名誉毀損については謝罪の文書に一言警告を添えようと思います。 しないほうがいいです。そして、相手に言いふらせさせて、墓穴を掘らせるほうが利口なやり方です。そういう相手なら、会社の中で、あなたのことをかばってくれそうな同僚上司はいそうな気がします。相手には自由にしゃべらせて、裏付けを集めることです。

  • bono05
  • ベストアンサー率30% (128/415)
回答No.8

追加です。NO・6の方の意見は頼りになりそうな気がします。この方法が役に立つかどうかはわかりませんが。ICレコーダーなどを使って、使えそうな証拠(発言)を録音してみてはどうでしょうか? 何かの役にたつことがあるかもしれません。 または携帯での動画とか。

回答No.7

刑事告訴とは別に、会社の方は大丈夫ですか? 就業規則をよく読んでみてください。 私の先輩は、他の部署の後輩と口論になり(詳細は分からず)、つい一発殴り相手の差し歯を折ってしまいました。 当初は懲罰委員会の方では、一週間程度の出勤停止にするつもりだったそうですが、結局 諭旨免職になりました。労働組合も強くは抗議できませんでした。社内での暴力沙汰は厳しい結果になると思いますよ。

hiqhiqhiq
質問者

補足

事件が起こったのが社外だったのと、まだ同期同士しか知らないことから今のところ何も言われていません。しかし就業規則とは思い至りませんでした。早速調べてみます。ありがとうございます。怪我をさせた同僚が上司に報告しても、それは名誉毀損にはならないでしょうから。

回答No.6

>今からでも謝罪の意を見せれば、相手が許さなくても検察官は考慮してくれるのでしょうか?  その通りです。No3はその趣旨で書いています。 >また、職場で相手が私のことを訴えてやるということを数人に吹聴しているのですが、これは名誉毀損などには当たらないのでしょうか?  結論は当たります。  「あの人がなになにをしたから、訴える」と言うこと自体は、名誉毀損での事実の摘示に当たります。毀損とは、あなたの評価を低下させるおそれのある事実を公然摘示することをいいますから、そこは該当する。  すでに会社内で知っている人がいても同じです。未だ小範囲の人しか知らなければ、公知の事実とは言えません。  次に、名誉毀損では、真実性の立証により、違法性が阻却(通説)されるという例外があります。  その被害者である同僚が、その例外規定で保護され、名誉毀損で不処罰となるかです。  要件は、(公共の利害に関する事項について←これは犯罪の場合なので、みなされています)(1)公益を計る目的があること、(2)真実であることの証明、です。これを吹聴している同僚が証明しなければならない。  その同僚は、なにをもって(1)の目的のもとに会社内であなたのした傷害事件を多数の人に話したというのか、「そこは警察で問題にされる」でしょう。  多数人に話したという(聞いたという)証拠をつかんでおいたほうが良いです。そして、後日、名誉毀損罪であなたのほうから、告訴できる証拠を集めておくべきです。名誉毀損は、事実が真実であっても成立しますから。

hiqhiqhiq
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。 謝罪の方法ですが、気持ち的には全く謝りたくはないのですが、相手に文書など証拠に残る形で伝えたほうがいいでしょうか。直接会いたくはありません。しかし、受け取り拒否された場合が恐ろしいです。 相手には謝らず、検察官にだけ反省の意を告げても無意味でしょうか 名誉毀損については謝罪の文書に一言警告を添えようと思います。

  • bono05
  • ベストアンサー率30% (128/415)
回答No.5

軽症であっても貴方がなぐったのであったら、告訴をすることは、可能だと思います。法律は、口げんかを暴力で解決することは認めていません。納得がいかなくても、謝罪の意志を見せないと、不利になるでしょう。ニュースでもよく芸能人が謝罪してるじゃないですか? むしろ、冷静に対処していれば、逆に貴方が有利になったはずです。 侮辱罪、名誉毀損という法律もあります。 最悪、別件としてこちらはこちらで持ち出すというのもありなのかもしれませんが、ただ向こうにも非があるなら、情状酌量の余地ありと見られるでしょう。 いずれにしても反省してるふりはしたほうがいいんじゃないでしょうか?

参考URL:
http://www.tempstaff.co.jp/campanera/backnum/plife/200501/02.html
hiqhiqhiq
質問者

補足

相手が自分の非を認めるとは到底思えませんが、これまでの経緯を説明しようと思います。 また、今相手が他の同僚数名に私のことを告訴してやると言いふらしているようなのですが、これは名誉毀損にはあたらないのでしょうか

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

>相手が刑事告訴を起こすことは可能なのでしょうか? 可能です。 >また、その場合、相手が自分を侮辱したこと(目撃者はいません)は考慮してもらえるのか。 目撃者がいなのであれば相手が認めれば情状酌量されると思います。場合によっては挑発行為となり罪には問えなくなります。 >また殴ったことに対しては謝罪の意を見せたほうがいいと言われたのですが、本当でしょうか。 本当ですよ。

回答No.3

>相手が刑事告訴を起こすことは可能なのでしょうか?  可能です。診断書があり、すでにあなたが警察で多分上申書なり、自白調書を取られているはずですから、告訴(処罰を求める意思表示←たんなる被害届とは違います)すれば、多分(略式)罰金にはなるでしょう。 >また、その場合、相手が自分を侮辱したこと(目撃者はいません)は考慮してもらえるのか。  そこを警察・検察での取り調べのときに、きちんと話して調書中に入れてもらうことです。入れましたか?  被害者学という学問があって、被害発生について被害者側にもなにがしかの有責性があるときは、刑事処分の選択に際しても、起訴不起訴・刑罰の軽重・罰金の金額・執行猶予の可否等、影響してきます。もちろん、刑事で調書に残していれば、後々、民事での争いになったとき、(刑事確定訴訟記録法で)資料入手して、証拠に使えます。   *本来、侮辱罪ないし名誉毀損罪は、周りに人が居   ない場合でも、不特定または多数人が自由に来場    し、聴取できる場所で、当の侮辱発言がされてい   れば、犯罪としては成立しています。あとは、立   証の問題です。それを被害者が認めなければ、か   なり困難となりますが、何の原因もなく殴るとい   うのはあり得ませんから、犯行動機の特定に際し   て、警察としても問題にするはずです。    あなたも侮辱ないし名誉毀損で告訴できるのです   が、裏付けという点で、明確なものがなければ    難しいです。 >また殴ったことに対しては謝罪の意を見せたほうがいいと言われたのですが、本当でしょうか。  本当です。相手に謝るという形をとることで、処分(事実上罰金刑の金額を決める)を決める検察官に反省しているので処分を可能な限り、寛大にしてほしいと言いやすくなります。  その際、被害者が、減刑嘆願書や告訴取り下げ書に署名押印してくれなくても、「頼んだが、お金だけは受け取って、あとは断られた」という経緯を書面で検察官宛に報告(報告書)すれば、たとえそれらがなくても、検察官は最低罰金刑の額で略式処分にしてくれるはずです。  

hiqhiqhiq
質問者

補足

回答ありがとうございます 殴ったことは警察でも認めました。自分を侮辱してついカッとなったことも勿論伝えましたが、相手がそのことを認めるとは到底思えません。 今まで相手に謝罪を要求されましたが、相手がつけあがるかと思い無視していましたが、逆効果だったんですね。今からでも謝罪の意を見せれば、相手が許さなくても検察官は考慮してくれるのでしょうか? また、職場で相手が私のことを訴えてやるということを数人に吹聴しているのですが、これは名誉毀損などには当たらないのでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

はい もちろん殴ったのが事実なら当然警察に 届けられて 場合によっては罰金刑くらいに なる可能性はあります。 怪我の程度が軽そうですし あなたのことを相当侮辱した ようですから おそらくそのあたりも勘案されて 起訴猶予あたりが妥当かな?と思いますが どうなるかは わかりません 正当防衛以外で 相手に暴力をふるって無罪になることは 無いとお考え下さい。 殴った事に対する差罪の意思は当然見せたほうがいいにきまっています 示談になれば 告訴を取り下げてくれる可能性もありますしね

回答No.1

仲の悪い同僚は、傷害で刑事告訴できるでしょう。 とにかく、暴力をふるったのは、最大の汚点です。 救いようがありません。 > また殴ったことに対しては謝罪の意を見せたほうがいいと言われたのですが、本当でしょうか。 当たりまえです。そんなこともわからないなら、刑事罰を受けた方が良いんじゃないでしょうか。

hiqhiqhiq
質問者

補足

明らかに相手が挑発したとはいえ、暴力を振るってしまったことはとても後悔しています。無知ですいません

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