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傷害事件の慰謝料について第三者で困っています。
初めまして少し長いですがよろしくおねがします。ご指摘等お願いします。 2年前に友人Aが友人Bを一方的に殴って怪我をさせました。その時は友人Bが逃げて終わったのですが、それから2,3日たって怪我の状況を聞いたら、右目の方が骨折しており眼球が1cm奥に引っ込む眼球の大怪我をしていました。(友人Aと友人Bは初対面)(友人Aは駆けつけた警察を殴って公務執行妨害で2ヶ月留置されてました。) それを友人Aの奥さんに言ったら警察には届けないでくれと言われました。私は友人Aも友人Bも友達だし大げさにはしたくないと思いまして友人Bの方には慰謝料はちゃんとするみたいだから警察は行かないでと言いました。数日後、友人Bの方から「じゃあ慰謝料は20発殴られたから1発10万だから200万」と言われましたが私はそれはいくらなんでもボッタクリだと言いました。でも言われた以上友人Aの奥さんには友人Bから200万払えといわれたよと言いました。 さっそく友人Aの家で家族会議になりましたが、さすがに200万は高いし友人Aも留置されていたのですぐには払えないし金額も納得しない様子でした。でも最終的な金額は80万で決まりました。その80万の内容は詳しくは覚えてませんが医者費用代+目の手術代+仕事を休んだ日の給料(1ヶ月位)だったと思います。友人Aの奥さんにすべての内訳等書いた紙もちろん医者の診断書も渡しました。私は友人Bの気が変わらないうちに早く払ってほしいと思い友人Aの奥さんに早く決め手よって言ったら友人Aが帰ってくまで待っててと言われ待ちました。 友人Aが帰ってきて電話が来ました。そしたら友人Aは私に言いました。「俺が居ない所で勝手にして家庭をごたごたにしやがって」と言いましたが私は友人Bを警察に行かせないために請求金額等を早めたといったのです。友人Aもわかってくれたみたいですが、決まったら私に連絡してと言って電話を切りました。しかし友人Aからは一向に連絡はなく友人Bからは「お金はまだ?」と言われるし、いい加減私は友人Aに電話をして友人Bから催促が来てるけどて言ったところ友人Bに会って話をしないとお金は払えないと言いました。私は友人Bにそれを言ったら「怖いから会いたくないまた殴られたら怖い」と言われそれを友人Aに言ったら「じゃー払えないし、そんな書類見てない」と言い出したから私はそんなことはない奥さんに渡してあると言って早く決めて私に連絡してと言いました。何も解決しないまま月日だけが過ぎていきました。私は友人Bの会社の社長と知り合いでありこの事件のことの請求額などを相談していて社長が言いました「じゃあ友人Bの方に私から80万を払うから友人Aの方はおまえが何とかしろと」と言われました。友人Bの方には友人Aの方から支払われたら社長のほうに返すという約束で友人Bは納得し友人Bの方の話は終わりました。しかし未だに友人Aの方からは私に一切連絡ありませんが私のほうからはしていません。また家庭がごちゃごちゃとかいわれるので連絡を待っている状態です。しかし今度は相手の社長から催促が来ています。私から友人Aに連絡をすればいいのですが考えています。 内容をまとめてみます。 慰謝料は友人B側が80万と勝手に決めて友人Aの奥さんに書類等を出しています。友人A宅からは何の連絡もありません。 事件を起こした友人Aはお金を支払っていませんが友人Bは社長のほうからお金をもらって納得しているので事件自体は終了してますが、示談にはなっていないですよね? あと。あんまりしたくないですが話を振り出しに戻して友人Bから友人Aを刑事告訴てできますか?2年半位経っていると思います。 刑事告訴したとして目の怪我が悪化してる場合の慰謝料とかは変わってくるのですか? 長々と書きましたがよろしくおねがいします。
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- heartpapa
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ご質問を読み、まず思ったことは、質問者さんは深入りされ過ぎた、ということです。 いくら両名とも質問者さんのご友人とはいえ、A、B初対面であれば、見知らぬ者同士の事件の場合と同じ方法で刑事、民事ともに解決を図るべきだったように思います。 ※Aがまともな人間だったら別ですが、ご質問を見る限り、Aはクズとも呼ぶべき最低の人間のようですので。 また、社長を巻き込むべきではありませんでした。 最悪、質問者さんが80万を自己負担、という事態にもなりかねないケースです。 感想はこれぐらいにして^^、以下、あくまで個人的見解ですが。 刑事について。 傷害罪は親告罪ではありませんので、まだBが告訴することは可能です。 ただ、事件から時間が経っていますので、警察が受理して捜査して、その結果Aになんらかの刑事処分が下されるか、というとちょっと無理なような気もします。 それでも、Aを糾弾する意味で告訴する価値は、個人的には十分あると思いますが、この点はあくまでBの判断ですね。 民事について。 質問者さんがBを説得し、社長に80万を返させた上、Aに対し損害賠償請求させます。 もし、Bが80万を既に消費していれば、このお金は社長に別件で借りた形にすればよいことで、社長も事情を話せばわかってくれるのではないでしょうか。 ご質問文面からは、AとB(Bの会社の社長を含む)の間で和解(示談)があったとは到底考えられませんので、この賠償請求は認められると考えます。 また、請求額も、80万ではなく、かなりの増額が可能かと。 実際にいくら認められるかはなんとも言えませんが、200万でも請求自体は可能だと思います。 ※現在目の怪我が悪化しているようでしたら、その分も考慮すべきです。 BはAに会いたくないと言っているようですので、訴訟は弁護士に依頼すればよいかと。 下記URLで、一度ご相談されてみてください。 http://www.houterasu.or.jp/contact.html(無料) ただ、損害賠償請求権の時効は、不法行為(傷害事件)の時から3年ですので急がなければなりません。 最後によけいな一言^^ 親身になって間を取り持とうと努力している質問者さんの顔をつぷし、さらには窮地にまで追いこみかねないような事を平然とやる人間を、はたしてまだ友人と呼べるのでしょうか? Aとは縁を切る覚悟も必要ではないかと。 以上、個人的にはこのように考えます。
- kentkun
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刑法204条 傷害 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法208条 暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑事事件として相手を法的に裁きたい場合は、警察や検察に刑事告訴状を提出します。時効は3年です。 刑事告訴と慰謝料を得る事は別問題です。 慰謝料を請求する場合は刑事告訴を取り下げる事を条件にした方が良いでしょう。 刑事告訴しない代わりに、慰謝料を払うという合意書を作成する方法で交渉しましょう。 その為にはまず、内容証明(配達証明付き)郵便で、友人Bが傷害を受けた事実を具体的に記述し、それに対する慰謝料請求の旨を明記し、慰謝料を○月○日までに支払わない場合は刑事告訴をします、という内容で送付します。 それで相手が慰謝料支払いに応じれば「合意書(示談書)」を作成し問題は決着します。 万が一、相手が「無視」あるいは「慰謝料は支払わない」旨を示した場合は、内容証明の文書及び配達証明の記録を持って弁護士事務所へ相談に行かれる事をお勧めします。 弁護士でもない第三者がこういう問題の解決にあたるのは、問題を長引かせる場合が多くなります。 内容証明までは自分で出来ますが、それ以降は弁護士に任せましょう。
お礼
ご意見ご指摘ありがとうございます。 慰謝料を請求する場合は刑事告訴を取り下げる事を条件にした方が良いでしょう。 刑事告訴しない代わりに、慰謝料を払うという合意書を作成する方法で交渉しましょう。 この文面は刑事告訴をしたら慰謝料は取れないという意味ですか? kentkunさんもおっしゃるとおり第三者(私)が入っても問題をごちゃごちゃにするだけで何の解決もしないことが身にしみてわかりました。 初めから警察沙汰にすれば何の問題も起きずに済んだんだと思います。 近いうちに双方と連絡を取り双方同士に話し合ってもらうという方法をとり私はこの事件からは身を引きます。
お礼
仕事から帰り今見ましたいろいろとご意見、ご指摘、ありがとうございます。私も事件当初のころは、友人Bがあまりにも高額なお金を要求してきたと思い友人Aを方をバックアップしてきたのですが今となっては私にも連絡はないですし何だよて思いますね・・・友人Aの奥さんは出てきたら直ぐにお金を払うそぶりをしていたので私は直ぐに解決すると思ってました。甘かったのです・・・この事件の刑事、民事に関ったことを後悔してます。 友人Aにもう一回、連絡を取り、個人的にお金を払うのか友人Bに告訴してもらうのかを確認してもらいます。それを友人Bに連絡をして、この件からは身を引きたいと思います。 最後に友人Bが友人Aを警察に被害届けを出したとして捜査しますよね それで傷害罪の罪が付くとしたら友人Aはどうなるのでしょうか? 友人Aは公務執行妨害で今現在は執行猶予中だと思います。 事件は同じ日に起きたことなのですが実刑になるとかが気になります。