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退職後の手続きについて

今月末、出産のため会社を退職することになりました。 出産予定日12月末ですが、来年に出産が持ち越す可能性もあります。 退職後6ヶ月以内の出産に支給される出産手当金のことを考え、1ヶ月だけ健康保険を任意継続し、その後は主人の扶養に入ろうと思っています。 その際の任意継続の申込み、中止、雇用保険等々、手続きを教えていただけませんか? 他にいい方法があれば、是非教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • UTwTU
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回答No.1

任意継続中です。申し込み手続きは会社の人事部の人に任意継続したいんですけど、と言って書類を貰い、健康保険組合の事務所に行って手続きをした記憶があります。会社によって違うかもしれませんので、人事の人に聞いてみましょう。 因みに任意継続の中止は、健康保険組合に「やめます」と言ってもやめられるわけではないと聞いたことがあります。だけど、振込みをせずに支払期限を過ぎれば、権利が消失するので、やめたことと一緒になると聞いたことがあります。 雇用保険は、普通は離職票を持ってハローワークに行けば、必要書類を渡されるので、記入して出せばいいのですが…。「出産のため」とのことなので、すぐに働ける状況ではないので、失業手当はすぐには給付されません。給付延長の手続きが必要と思われます。窓口で出産のための退職なんですけど、と相談すれば、必要な手続きを教えてもらえると思います。

akubi3
質問者

お礼

ありがとうございました。 退職後に慌てることのないよう、下調べしておきます!

その他の回答 (2)

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.3

#2です。 1ヶ月だけ任意継続、その後は未納で資格を喪失して、ご主人の扶養に入る、という形で大丈夫です。 出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合、産前42日産後56日(今のところ基準は予定日です、実際の出産日によって終期がかわります)が受給期間になり、この間は扶養から外れます。 実際の申請は産後にまとめてやることが多いのですが、産前42日にあわせて、国保に加入する手続をとられたほうがいいと思います。健診やお産で保険証を利用する機会もあるかもしれないので。遡及して手続もできますが、保険を利用していると、健保負担分の返金とか、あらためて国保から受給する手続とか、いろいろ面倒です。 失業手当については、妊婦さんは延長の申請ができます(最長4年)。また、扶養から外れるのは、出産手当同様、実際に支給される期間ではなく、支給期間と認定される期間です。 この手の手続を適正にやろうとすると、期間や手続に関していろいろ微妙なことが多いので、関係機関(ご主人が加入されている健保組合または社会保険事務所、市区町村など)に事前に問い合わせをしながら、時期がきたら、さくっと手続できるように準備しておくのがいいと思います。赤ちゃんが生まれると、自分で動くのが難しくなりますから。

akubi3
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ勉強になりました!

  • mahoromba
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回答No.2

#1の方がおっしゃっていなかったことを付け加えさせていただきます。 出産手当金や失業給付の日額が3,612円以上の場合、支給期間中はご主人の扶養に入ることができないので、国保に加入することになります。出たり入ったりが面倒ですが。 12月中に元気な赤ちゃんが生まれるといいですね(所得税法上の扶養親族になります)。

akubi3
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、 1.退職後は任意継続の手続きをとる 2.1ヵ月後、国保の手続きをとる ということでしょうか? しかし、出産手当金の算定は実際に子供が産まれてからですよね? あと、失業手当は退職後すぐに手続きをとっても、働けないとみなされ、支給が延長されると聞きました。 任意継続中止後は、主人の扶養に入って、実際に出産手当及び失業手当が支給される間だけ、国保に加入となるという解釈でいいでしょうか?

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