- ベストアンサー
扶養に入った後の社会保険の任意継続!
こんにちは。私は今月25日で会社を退職したので、保険は主人の扶養に入ることにしました。けれど今妊娠の可能性があり、出産手当金のことを考えると任意継続も考えています。まだはっきりと妊娠と分からないのでこのまま扶養に入るつもりです。退職後20日以内なら任意継続の申し出が可能と聞いたのですが、扶養に入ったとしても、20日以内であれば任意継続への切り替えが可能なのでしょうか。 自分勝手な都合ですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答にならないかも知れませんが・・・ 「出産手当金」は退職して6ヶ月以内の出産の場合のみ給付されるもの です。今現在妊娠の可能性がある、ということなら出産はおそらく8ヶ月 くらい後ってことになりますよね? だとしたら給付はムリなのでは・・・? 私個人の考えですと、任意継続にすると保険料は単純に今までの2倍 (結構な額になりますよね、コレって)になりますし、それならご主人の 扶養に入った方が保険料も年金料もいらないからおトクかと思います。 正直言って、負担割合は3割で変わりありませんし、もし質問者さまが 「出産育児一時金」のことをおっしゃっているのならコレはご主人の保険 の方でもいただけるので、私なら無駄な出費をするより得になるほうを 選びますねぇ・・・。(ケチくさい話ですみません)
その他の回答 (3)
- sae_heart
- ベストアンサー率26% (126/484)
恐らく、一旦ははずれてしまっていたら、任意継続に戻るのは無理と思われます(そもそも、一度抜けている時点で”継続”にはなりません)。 と言っても、まだ手続の途中ということもあるでしょうし、はっきりしたことは保険組合によるので、退職された会社の担当者に聞くのがいいです。 ただし、出産手当金のことをおっしゃられてますが、No.2の方がおっしゃってるように退職後6ヶ月以内の出産に限られてますし、来年4月以降の出産では、退職者への出産手当金の支給は廃止されます。 今妊娠の可能性とおっしゃってるということは、おそらく、予定日は来年4月以降ですよね。 ということで、出産手当金の支給対象には無いかと思われます。
- yu_nyan
- ベストアンサー率30% (3/10)
No.2で回答したものです。 ごめんなさい、もう一つ補足です。 扶養に入るのなら今年の年収が130万円未満ってのが前提ですね。 1月~8月までご勤務されていた、ということなのでもしかしたら 年収の関係でご主人の扶養に入ることはできないかもしれませんね・・・。 だとしたら国民健康保険か任意継続しかないですねぇ・・・。
社保・国保は、同時に複数加入することができません。 だから、保険をご主人の扶養に入られるなら、任意継続はできません。任意継続をしたければ、扶養をあきらめる必要があります。
お礼
たくさんのアドバイスありがとうございます!扶養には入れるのですがやはり一度会社に聞いてみます!もし妊娠していた場合、出産は5月になるのでギリギリ法改正に間に合いそうだったので少し焦ってしまいました。 万が一にかけるのも怖いし多分扶養に入ることになるかと思います。 本当にありがとうございました!!