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領収書書き直しの際の印紙代について

飲食店で数人で食事し、領収書を書いてもらいました。 しかし、そこには個人で支払おうとしていた金額も含んでいたため、書き直しをお願いしたところ、印紙をはがして再使用し作成してくれました。 さらにその後、追加注文等が発生し、金額の変更が生じたのですが、何度も書き直しをお願いするのが心苦しく思われ、その領収書に書かれた金額を若干修正(改ざん?)しようと店員さんにもちかけ合意にいたり、お互いの金額を修正し、その場をあとにしました。 二日後、決算書を作成しようと改めて領収書を確認したところ、金額が違っていることに気づき、その領収書を持って再度その飲食店に行きました。 すると、印紙をもう二度も貼りかえているし、消印もしているので、再度作り直すためには200円の収入印紙代をこちら側が支払うようにとのことでした。仕方なく自腹で200円支払い、書き損じた印紙付きの領収書を渡し、新たに作成してもらった領収書を受け取ってきました。 領収書の書き直しを何度もお願いした落ち度はこちらにあると思いますが、2枚目以降の印紙代は作成依頼者が負担するものなのでしょうか? 税務署での還付の手段もありますし、印紙本来の趣旨から外れませんか? さらに、今回は小額でしたが、これがもし高額だったら…とも思いました。 詳しくご存知の方、教えてください<(_ _)>

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  • gutoku2
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回答No.4

>印紙をはがして再使用し作成してくれました。 印紙税法違反です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm (お店側の違反ですから、質問者さんには関係ありませんが・・・) >お互いの金額を修正し、その場をあとにしました。 まず、領収書について。 領収書の法的根拠は民法486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 領収書の根拠はこの法律だけです。 一般的な解釈では金銭の支払者は、金銭を支払ったその時だけ領収書の請求権 がありますが、それ以降に再発行を請求する権利はありません。 よって金銭支払時に領収書を受取った時点で、質問者さんの領収書の請求権は なくなっています。 >二日後、決算書を作成しようと改めて領収書を確認したところ、金額が違っていることに気づき、その領収書を持って再度その飲食店に行きました。 よって再度領収書を請求する権利が質問者さんにはありませんので、それ以降 に領収書を発行するかしないかは、お店側の任意の判断となります。 (領収書を再発行してはいけない法律はありません) >税務署での還付の手段もありますし、印紙本来の趣旨から外れませんか? 印紙の納付義務者は、課税文書の作成者です。 (印紙税法第3条参照) http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM 領収書(第17号文書)の作成者はお店ですから、印紙の納税(貼付)義務が お店にあります。よって、質問者さんの主張には根拠があります。 しかし、一回目の領収書に領収書の発行者は印紙を貼付していますから、印紙 税法上正しく処理をしています。 では、2回目の領収書の請求時の印紙は  ○領収書の再発行である事(領収書を再発行する義務はお店には無い)  ○一回目の発行時、発行者と質問者さんがお互いに領収書記載の金額を確認   していること   (金額を確認しているのであれば、第一回目の領収書に誤りが無いと思わ    れる)    →何度も領収書の金額を訂正している事を鑑み、質問者さんが欲しい     領収書の金額は、質問者さんしか分からない事であるので、質問者     さんが納得して帰られたのであれば、その時点で正しい領収書を受領     したと推測されます。 以上から、質問者さんが二日後に請求書の再発行を請求する権利が無いと思わ れます。本来は領収書の発行義務が無いのですが、お店側は好意(サービス) として領収書を発行に応じています。 印紙税法上は、再発行であろうと課税文書(領収書)の作成者に納税義務があ る事に変りはありません。そこでお店側が印紙税の負担までサービスするのは 嫌なので、質問者さんに印紙税相当分の負担を求めたものと思われます。 質問者さんが応じたのであれば、適法であろうと思われます。 >税務署での還付の手段もありますし、印紙本来の趣旨から外れませんか? 確かに、印紙税の還付請求はできますが、税務署へ実際に行かないと手続きが できませんから、一般的に往復の所要時間等々を考えれば一時間程度は必要 です。時給に換算すると700円くらいでしょうか。200円の為に700円程度が必要 な行為を求めることは、酷であろうよ思われます。 (お店が間違えて印紙を貼付したのであればいくらかかっても当然ですが、本  件はお店側の責任では無いと思われます) 本来は領収書の発行を拒否できるにもかかわらず、発行しているのですから、 その点を考慮して、領収書が発行されたという当初の目的を達成されたことで 矛を収められて如何でしょうか

jasmine_35
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的根拠の説明もしていただき非常に参考になりました。 さらに一つ自分勝手な言い分ですが、お店に伺う前に領収書と印紙の再発行について電話をした際、金額の記入ミスについては気づいていた旨の話をされました。それでも、そのまま持ち帰ってしまった以上、自分で納得した金額を書いたということになってしまうのでしょうね。 自分の落ち度なのでしょう、いあ、落ち度です。 今後こちらを参考に幹事を頑張っていきたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

基本的に、領収書を発行する側が印紙代まで負担する義務を負うことはありません。この場合には、領収書を受け取る側に費用償還を求めることが出来ます。(なお、印紙税法は、領収書発行者・受領者間の印紙代負担については、何も定めていません。発行者が納税義務を負う、としているだけです。) しかし、商慣習として店舗側が印紙代を負担するものだといえる場合や、店舗側が印紙代を負担するものだという認識が一般的である場合には、店舗側と客側との間で店舗側が印紙代を負担すべきという黙示の合意があったものといえます。この場合には、店舗側が印紙代を負担すべきといえます。もっとも、この義務は、店舗に過分の負荷をかけてもなお負わせるべきものではありませんから、店舗が領収書発行義務を果たした場合などでは、印紙代負担義務が無くなるものといえます。 また、店舗側に印紙代負担義務がなくても、サービスとして印紙代を負担することもあります。この場合には、印紙代を負担するかどうかは専ら店舗の裁量に委ねられますから、ケースによって負担しない道を選ぶこともできます。 そこで、jasmine_35さんのケースを見れば、仮に印紙代負担がお店の義務といえる場合であったとして、「飲食店で数人で食事し、領収書を書いてもらいました。」という部分で店舗は領収書発行義務を果たしていますから、2通目以降の領収書の印紙代を負担する義務はありません。 これが仮に、印紙代負担がお店の裁量といえる場合であれば、もともと印紙代を負担する義務はありません。 そして、お店に負担義務がないときは、始めに戻って、お店はjasmine_35さんに費用償還を求めることが出来ます。

jasmine_35
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 印紙は、利益を得た側が発行する領収書に納税の義務として添付するものと思ってました。 次回からはもっと要領よく幹事できるように勉強します。

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noname#48517
noname#48517
回答No.2

今回のケースを拝読した第三者としての感想です。 ・お店の方は良心的であったと思います。 ・その上で、200円の返還のためだけに申請書の作成と税務署までの往復をお店に要求するというのは、今回のケースでは酷だと思います。 ・領収書を発行してもらった後に追加注文をしたのであれば、追加した金額の領収書を改めて発行してもらえば、それで済んだ事ではないでしょうか?

jasmine_35
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回、初幹事だったため、同席者のお店に対するわがまま、そしてお店側の接客に対する不満等、想定外のことばかりで… さらにたった1枚領収書さえ自分の意図する金額で手に入れることが、こんなに難しいことだとは思わず、、 いや、自分の手落ちもかなりあったと思います。決算も数枚の領収書が可能かどうかさえ確認していませんでした。 もっと勉強いたします。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

代金払ったときはあなた(払った側)は領収証もとめることが出来ます。 求められたら領収証発行する義務があります。 ただで発行する義務はありません。費用とっていいです。領収証用紙程度はサービスするのがふつうだが、今回のような印紙代まで負担する義務はありません。 小額であれ高額であれまずはお店が負担する。質問例でただで出せって要求するのはあつかましいお客ってだけです

jasmine_35
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一度、同じ印紙を貼りかえているところを見ていたので、それなら今回も…と、まぁこの辺からして「あつかましいお客」ということになるのでしょうね。 伺う前に電話で領収書の交換及び印紙について確認したところ、全く問題ないとの返事をもらえたため喜んでその店に向かったなどの経緯もあり、素直に受け入れることができなかったのかもしれません。

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