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契約書と領収書を発行した場合どちらにも印紙を貼るの

一つの契約に対して 契約書と領収書を発行した場合 どちらにも印紙を貼るのでしょうか? 例えば契約金額が150万の場合、400円だと思うのですが2枚の 書類を出したら800円印紙代がかかるのですよね? 契約書兼領収書にして400円の印紙を貼ることは脱税になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

出鱈目回答があるので念のためな。 >あまり例が無いので実際の扱いは当局の判断です。 との回答があるが、同様の事例は少なくない。だからこそ、先の回答でURLを示したとおり、タックスアンサーにも掲載されている。「あまり例が無い」だの「実際の扱いは当局の判断」だのは口から出まかせなのだろうが、やめて欲しいものだ。 >また契約書は2名以上の取引当事者が連名で作成するものですが、領収書は受領者一人の名義で発行するものです。 >ということで形式的にも同一文書にはならないと思うのですが。 との回答があるが、いわゆる注文請書は広義の契約書に含まれ、これと領収書とを同一書面に記載するケースは少なくない。また、連名で作成する契約書と領収書とを同一書面に記載するケースもある。現物を知らず、質問の意図を読み取ることもできないのであれば、質問者さんとしては回答して欲しくないよな。 >恐らく普通の取引当事者はそれには難色を示すと思いますよ。 との回答があるが、契約書兼領収書というスタイルの文書は、小売業や小規模の請負業などではまま見られるものだ。「普通の取引当事者」が普通に受領しているということだ。これもまた、現物を知らないのだろうが、そうであれば質問者さんとしては回答して欲しくないだろう。

pljtfgcjcm
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

複数の様式に該当する文書の印紙税については実際の文書を示して国税局に見解を確認した方が良いと思います。 可能性としては高額な印紙税の方を適用ということかなと思いますが、あまり例が無いので実際の扱いは当局の判断です。 ただこれと取引の相手の判断は別です。 通常契約書も領収書も取引の2名以上のものが関係します。 相手がそのような異例の文書で了解するでしょうか。 通常契約が先にあって、それに基づく取引の結果代金の授受がありそこで初めて領収書が発行されます。 これらが同時というのはあまり聞きません。例えば不動産売買では契約と引渡しが同時というのはありますが、それでも領収書は別ですね。 また契約書は2名以上の取引当事者が連名で作成するものですが、領収書は受領者一人の名義で発行するものです。 ということで形式的にも同一文書にはならないと思うのですが。 恐らく普通の取引当事者はそれには難色を示すと思いますよ。

pljtfgcjcm
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • afdmar
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回答No.1

印紙税は文書ごとに課税される。そのため、 >契約書と領収書を発行した場合どちらにも印紙を貼るのでしょうか? は、ともに課税文書である限り、正しい。 >例えば契約金額が150万の場合、400円だと思うのですが2枚の書類を出したら800円印紙代がかかるのですよね? は、契約書に記載された内容によるので、何ともいえない。契約書が「請負に関する契約書」に該当するのであれば、正しい。 >契約書兼領収書にして400円の印紙を貼ることは脱税になりますか? は、契約書に記載された内容によるので、何ともいえない。下記URLなどを参考に判断されたい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm

pljtfgcjcm
質問者

お礼

ありがとうございました。

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