詳しくは税務署にお尋ねください。分かる範囲でお答えいたします。
領収書とレシートの明確な区分は無いと思います。どちらも支出を証明するものです。
税務署が問題にするのは、その支出の正当性です。正当な支出なら、
領収書でもレシートでも、電車賃等領収書が存在しない支出でも、税務署は認めます。
領収書であれ、レシートであれ、税務署にとっては、必要事項が明記されている必要があります。
この点で「正式な領収書」というものは、税務署が納得できる情報が記載されている領収書ということになります。
その必要事項とは、「いつ、だれとだれが なんのために いくら」支出したか、というものです。
領収書にもレシートにも、このうち「だれとだれが なんのために」が記載されていません。
単なる物品の場合は説明がつきやすいのですが、問題になりやすいのは交際費等の支出です。
「だれとだれが なんのために」を、領収書でも、レシートでも、支払い者がその場で記載しておくことで、支出の正当性について証明することができます。
難しいことはありません。レシートの裏側に、ちゃんと書いておけばいいのです。
ちゃんと書いたものをちゃんと整理しておけば、税務署にも信頼されます。
一例を挙げます。
「レストラン×× 6月19日 社長と奥さん 昼食 5000円」これはダメです。
「レストラン△△ 6月19日 社長と当社宣伝部長 広告宣伝の打ち合わせ 5000円」これは交渉の余地があるでしょう。
「レストラン○○ 6月19日 社長と取引先A課長 広告宣伝の打ち合わせ 5000円」これはOKです。