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海外における消費税
日本の消費税というのは、「国内で事業者が事業として行った取引に対してかかるもの」ですね。 そうしますと、例えば日本のプロスポーツ選手が海外で行った試合に対する報酬はどのように取り扱うのでしょうか?(通常は日本での納税義務者とします) 海外で行った試合に対する報酬は、対象外になるのでしょうか。また、報酬を支払う側が、日本なのかそれとも現地なのかといった契約によって変わるものなのでしょうか?
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noname#11502
回答No.1
プロスポーツ選手が試合を行った報酬は、役務提供の対価ですから、役務の提供を行った場所が海外なら、「国内で事業者が~」に該当しないので消費税は課税されません。 どこで所得を得たかではなく、どこで消費したかが問われていると思います。 契約した事務所の所在地などが問題になるのは、どこで消費したかが微妙なものだけです。