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「緊急投資優遇措置」が個人住民税にも適用される根拠条文はどこに?
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合には、その年において譲渡した特定上場株式等のうちで、その者が選択したもの(その購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものに限ります。)の譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税が課税されません。 所得税については租税特別措置法第37条の14の2で課さないとありますが、個人住民税を課さないとする条文はどこにあるのでしょうか? 地方税法を探したのですが見当たりませんでした。
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noname#11476
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