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「緊急投資優遇措置」が個人住民税にも適用される根拠条文はどこに?
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合には、その年において譲渡した特定上場株式等のうちで、その者が選択したもの(その購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものに限ります。)の譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税が課税されません。 所得税については租税特別措置法第37条の14の2で課さないとありますが、個人住民税を課さないとする条文はどこにあるのでしょうか? 地方税法を探したのですが見当たりませんでした。
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noname#11476
回答No.1
私が思うにその文章は間違いで住民税は非課税ではないのではないかと思います。 措置法は平成13年に可決したのですが同年可決した地方税法の一部を改正する法律には一切出てきませんから。 良くある話ですが、所得税の確定申告をしなくてもよいという特例があっても住民税の申告は必要というケースは結構ありますよね。そういうことなのではないかと。 (確か去年からは特定口座による株取引は自動的に市町村に報告が行くので申告不要となったはずですが、それ以前は必要だったけど申告していないというケースは結構あったかと)