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所得税と個人住民税の課税対象時期
なぜ所得税は当年分の所得なのに、 個人住民税は前年分の所得に課税されるのですか? 1年ずれてるような気がするのですが・・・
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本来は同じですよ 2011年の収入に関して、翌年2012年に確定申告をします・・その後所得税を納めます 2011年の収入に関して、翌年2012年に上記の確定申告の内容が市町村に伝えられ・・その後住民税を納めます ですから、昨年の収入に対して翌年に税金を納めること自体は同じです (例外で会社員に関しては、事前に仮徴収をして年末調整で確定する制度が有るだけです・・本来確定申告をする所を年末調整で代用しているだけです)
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ちょっと違います。 源泉所得税を所得税と勘違いしている人がいますが。 去年一年の所得に対して課税されるのが所得税です。 ちなみに前前年の所得に対して個人住民税が課せられます。 住民税は賦課課税方式なので一昨年の所得から役所が推測して課税するのです。 所得税は国税で住民税は自治体といった課税になってます。 源泉所得税は所得税の前倒しで、正確な所得を申告して 納めすぎた税金を還付。もしくは税金の不足分を算出するのが確定申告や 年末調整の目的です。 住民税ですが、一昨年の所得なら大体の人が出てますから計算しやすいということでしょう。
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>なぜ所得税は当年分の所得なのに、個人住民税は前年分の所得に課税されるのですか? 住民税が遅れているような印象ですが、所得税の徴収の方法の一つである「源泉徴収」が「先払い」としたほうが実情に近いです。(「給与からの源泉徴収」の制度は住民税にはありません。天引きされているのはまた違う仕組みによるものです。) 実際、自営業の人などはきちんと1年が終了して年が明けた2/16~3/15に(前年の)所得を申告して「所得税」を納めています。(「予定納税」という制度があるのでやっぱり先払いになることもありますが。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ----------- 確定申告をするとそのデータが(申告書に記載の)市区町村に送られることになっていて、それをもとに住民税が算定されます。 ちなみに、「住民税」だけの申告も2/16~3/15に行われています。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 住民税が算定されると、給与からの天引き(特別徴収)の届け出がある住民は会社へ、届け出がない住民には直接税額が通知されます。(普通徴収) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ------- (参考) 先払いの源泉徴収はどうやって税額を決めているかというと、「税額表」というものがあってそれに当てはめて機械的に徴収しています。当然ながら年間所得との誤差が生じますからそれを調整するのが「年末調整」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
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- hata79
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はい、ずれてます。 所得税は23年分なら24年3月15日までに確定申告書の提出をして納めます。 その資料に基いて地方自治体が「24年分」として課税してきます。 給与取りの場合には、確定申告で納付させると、まずほとんどの者が「一年間分を3月15日に全部納めるなんてこたぁできません」と言い出すでしょう。 そこで23年1月から2月3月と毎月給与から天引きをして年末に「一年間の所得税額と天引き額との調整」をすることで確定申告をしなくても良いこととしてます(※)。 というわけで、サラリーマンは所得税は今の年の分を払ってます。 今年の所得税を給与から天引きされるのですが、住民税は23年の所得を基準にして24年分として課税してきたものを、毎月特別徴収として天引きします。 つまり「所得税は今年の分の前払い」「住民税は前年分を月賦で払ってるようなもの」になってしまうのです。 確定申告書を出して3月に納付してるという自営業者の方だと、23年分の所得税は24年3月に納めて、住民税は24年6月に通知が着てから払うわけで「ずれてる」という感じはサラリーマンより感じないかもしれません。 ※これを源泉徴収制度とよび、世界でも希な税制です。 優れた制度だという人もいますし、よくない制度だという人もいます。
お礼
ありがとうございました。
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