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営業権と個人情報保護法に基づく個人情報の扱い

営業権譲渡、合併、業務提携などの場合、顧客の個人情報の『譲渡』、『共有』、『提供』などに問題はありますでしょうか?

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回答No.1

営業譲渡、合併に伴う個人情報の提供は、法律上「第三者」への提供にはなりません。 業務提携は微妙ですね。事業部を独立させて合併させるというようなレベルであれば事業の承継といえるでしょう。 単に協力するというような業務提携では、事業の承継とはいえないので、第三者提携に当たると思います。この場合は、提携先と個人データを共有することについて、事前に通知し、同意を得る必要があります。 個人情報保護法 第24条 第4項 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 略 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合  三 略

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