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個人情報保護法
個人情報に関する法律について調べてみると 「個人情報保護法が適用される事業所(5000人以上の個人情報を所有する事業者)が個人情報を目的外に使用した場合は刑事事件として取り扱う、適用されない場合は法律の規程なく民事」 とあるのですが、以下の場合どうなるか教えてください。 情報を得た(得ようとしている)者をA,情報を提供した者をB、個人情報を盗まれたor悪用された者をC、Aが情報を得ようとしていることを知った第三者をDとします。 またAはその個人情報を悪用する目的(ストーカーや暴力、強姦行為等)で得ようとしているとします。 情報を得た後と得ようとしている最中かで違う場合もあるかと思いますがお願いします。 仮にAがネット上でCの情報を探していてDがその一連の流れ(B→A)を知った場合、告訴人になることは可能ですか? またBとCが共通の団体に属していればその団体に連絡することが一番だと思いますが、この時CだけではなくDと団体がA,Bを訴えることはできますか?
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- n_kamyi
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回答No.2
そもそも個人情報保護法というのは、個人情報取扱い事業者に対する法律であり、想定としては、大量に個人情報が漏洩した場合に機能する法体系になってます。 あなたが書かれている内容であれば、プライバシーの侵害レベルの話であり、個人情報保護法とは無関係です。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
Aが悪用するために情報収集する事をBCDが知ってたのですか? Aが「目的外に使用」した後で無いと訴える根拠が無い 情報を集めるだけなら目的がなんであれ、個人情報保護法には触れません。
補足
説明不足ですみません。 Dのみが悪用すると知っていた場合です。 >情報を集めるだけなら目的がなんであれ、個人情報保護法には触れません。 よく個人情報を企業等に教える場合、同意書などに「第三者には特定のことがない限り提供しません」とありますがこれに反して第三者に個人情報を提供、暴露された場合でも誰かを罪に問うことはできないのでしょうか? 今手元にある同意書ですと「弊社は上記の目的で個人情報を利用させていただきます。上記以外で利用する場合は改めてお客様から同意を頂きます」 「弊社は本人の事前承諾なしに個人情報を弊社以外の第三者に提供しません、ただし法令に基づき必要と判断した場合、警察や裁判所から求められた場合」とあります。 このご時世、何かに個人情報を提供する場合絶対と言っていいほどこのような文言があると思うのですがそのような場合は違いますよね?