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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報保護法 (下請け会社による顧客へのアプローチ))
個人情報保護法と下請け会社の顧客へのアプローチ
このQ&Aのポイント
- 個人情報保護法における下請け会社による顧客へのアプローチについての問題の概要と、個人情報保護法の観点からの訴えられる可能性について考えます。
- 下請け会社が個人情報保護法に違反する行為を行った場合、元請け会社から訴えられる可能性があります。また、個人情報保護法以外の面からも訴えられるかもしれません。
- ダイレクトメールの届け方や顧客の住所の知識についても考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、個人情報保護法から考えると最初の契約時にDM等をB社が送る旨契約していなかったのであれば、B社の違反となります。個人情報保護法での罰則は、違反について主務大臣からの助言、勧告、命令をうけ、それに従わない場合のみ適用されます。 この場合契約解除時にデータの消去に付き十分な注意を払わなかったとしてA社の責任が問われることも考えられます。 A社からB社を訴えることに関しては、通常十分と思われる注意をしたにもかかわらず、B社がデータを隠していた等で利用し、それによってA社に損害が出た場合(評判の悪化など)不法行為又は債務不履行責任(個人情報保護法を遵守しているのであれば利用規制と契約解除時のデータ削除を契約条項に入れているはずです)による損害賠償請求が可能かと思われます。 >「当社は、以前、ここにお住まいの方にインターネットの接続サービスを提供したことがある者です。・・・ 云々に関しては、実際そのデータが利用されていたかどうかによって判断するべきであり、そのあたりのことは事実関係の確認の範疇といえるでしょう。 そのデータに基づいて送られたのであれば、実際にそこに誰が住んでいようと、個人データの不正使用に変わりはありません。(商業的に利用する場合、そのデータの全ての住所で住人が変わっていることなど容易に想定できませんが) >当時の記憶を頼りに とありますので、データが実際に削除されているとするなら問題ないでしょう。 なおこの行為はビラ配布行為にあたりますので通常法的に問題ありませんが、内容などによっては条例などで禁止されている区域もあるかもしれません。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 ご回答いただいた内容は、「BがAの顧客に到達できたのは、そもそも、Aからの顧客の個人情報の開示があればこそであって、Bだけの独自の営業努力では叶わなかった。つまり、Bの営業活動においては、顧客の個人データの保存が前提となっていると考えるのが自然である。」という考え方に基づくものですね。 Bが保有していた個人情報のデータが消去されていたかどうかは、外部からは判断しかねる類のものなので、いくらBが「消去した」と主張しても、第三者からは信じてもらえない可能性がありそうですね。 また、Aのような立場の企業は、どんな形であれ、いったん情報を外部に漏らしてしまうと、いくら先方に念書を書かせようがペナルティを課そうが、秘密漏洩を100%防ぐことはできないものと覚悟した上で実行するしかないみたいですね。