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[個人情報保護法]顧客から頂く情報の取扱について

お尋ねします。 個人情報に関する法律によって、店側が顧客から頂く些細な情報をどのように扱わなければならないか、ご教授ください。 1 (返金を受ける場合など)顧客から領収証をもらったり、商品の取り置きのために名前を聞く場合には、常識的にも、煩雑にならないためにも、これまでは情報の用途をはっきりと通知していません。 すると、18条(取得に際して利用目的の通知等)に反するのでしょうか? 2 顧客に領収証を発行すると、店側には写しが残ります。これは領収証の束から切り離されずに残り、保管されますので、即、個人データに成るのでしょうか?また、写しとして頂く場合も、利用目的の通知が必要なのでしょうか? 3 個人情報には管理義務が発生せず、個人データには管理義務が発生するのであれば、会員情報を整理せずに輪ゴムでとめておくだけであれば、管理義務は生じないのでしょうか? 以上、ご存知の点だけでも結構です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

1,2について 18条の「情報を収集する目的を公表又は通知しなさいョ」は、領収書発行等のような一般の商行為で発生する個人名等の取得には該当しないものと思います。 3について この法律は「小遣い稼ぎのために会社にある顧客データを外部に売るな」を目的の一つとしているので「整理」は怠っても「外部に持ち出せない管理」はしなければならないと思います。

tantant
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

質問で書かれている程度のことなら、あまり気にする内容でもないと思います。 法の条文やノウハウ本を読んで、虫眼鏡で探すように心配すると、ご質問のようなことも気になってくるのだと思いますが、気にしすぎではないでしょうか? 要は、「個人が漏らして欲しくない情報を仕事に活用する目的で保持していて、管理が悪くて他へ漏洩させてしまった」・・・、実運用ベースではこういうケースで初めて心配することだと思うのですが・・・。

tantant
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かにおっしゃる通りだと思います。たくさんの顧客を相手にしていますと、中には残念ながら、権利をかさにしてお店を攻撃する方もいらっしゃいます。そのような方の発生を未然に防ぐことも重要なサービスの一つと考え質問させていただきました。細かなことでも、きちんとしていれば、顧客に不要な心配をさせずに済みますので。