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個人情報保護法について
飲食店を営業していたのですが、来年、その店を現在の店長(従業員)へ売却することになりました。(店舗内装設備等と営業権)。 店の名前等は変更せず、経営者が変わるだけです。 その際、顧客名簿を新しい経営者へそのまま渡してしまうのは、個人情報保護法で問題が出ると思うのですが、どういった対応をとるのがよいでしょうか?
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他の目的に使うわけではないので良いのではないでしょうか。 新しい店長からも他の目的では使わない趣旨の覚書を取っておいたほうがよいかもしれません。
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ありがとうございました。