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和解と調停はどう違うのですか?
条件次第で建物を明け渡すことにしました。当方に落ち度はなく、裁判官には「長引くかもしれないけど話し合って」とすすめられ、後日裁判所へ行くことになっています。これが調停というものかと思っていたら、和解であると裁判所の人にききました。話し合いが、調停か和解かで変わってくるものなのでしょうか。
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>話し合いが、調停か和解かで変わってくるものなのでしょうか。 結論として、変わりません。 民事・家事の紛争の解決手段として裁判所が関与するものには、大きく分けて裁判と調停があるわけですね。 で、調停は手軽な解決方法としてわが国で発達してきたもので、誰でも弁護士などの専門家の助けを借りなくても申立の出来るもので、民間から選ばれた調停委員2名以上と裁判官1名からなる調停委員会が中に入って解決案のあっせんをしてくれます。(例外的に裁判官だけでやる場合もありますが。) そして当事者はお互いに納得できる範囲での互譲によって解決案に同意すれば調停が成立するわけです。 一方、裁判は両当事者がその言い分を法律的な要件を押さえながら主張し、その主張の中から裁判官が判決によってシロクロつけるものですが、裁判の成り行きによって当事者から和解で解決したという要請があったり、裁判官が和解で解決するほうが適当と判断した時に和解を勧めることになります。和解ならどちらが勝ったということが無く、納得の範囲で解決できる長所があるからです。 具体的にどういうように和解を勧めるかですが、簡易裁判所では司法委員という民間から選ばれた人が1名以上当事者の中に入って和解室という別室で打開案をまとめる場合もありますが、法廷で裁判官だけでやる場合もあります。地裁では大抵裁判官が直接和解をあっせんします。 調停が成立すれば調停条項を記載した調停調書が、和解が成立すれば和解条項を記載した和解調書が作成され、その効力は全く同じです。 長くなりましたがお判りいただければ幸いです。
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- yukihiro19
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和解も調停もあくまで当事者間の話し合いですから、基本的には変わりありません。簡単に言えば、訴訟の場合が和解で、調停の場合がそのまま調停です。 裁判所が和解だと言ったのなら、調停ではなく訴訟でしょうから(ちなみに訴訟から調停に移行することもあります。)、とりあえず次の裁判期日では当事者同士の話し合いになります。 そもそも、当方に落ち度がないのに建物を明け渡すというのはどういう意味ですか。
お礼
ひっこしたいなあ~とひそかに考えていたのです。地主は専制君主きどりの大金持ちですが、被告をタダで追い出したくて、ウソを並べ立てた訴状を出してきました。こちらの答弁の証拠から、ヤブヘビで原告の犯罪行為も明らかになりました。今後また何するかわからない人物です。ネコを殺しているという噂もあるし、こんなオトナリさんじゃ専門家のyukihiroさんも立退料ガメてサヨナラしたくなります、きっと!御回答ありがとうございました。
「調停」とは、話し合いがまとまらなかった場合、裁判にする前に裁判所の調停委員会に仲介してもらい、双方が話し合いを進めるものです。解決の可能性を探る裁判の前の段階といえます。 調停委員は民間人から選任され、双方の意見を十分に聞いて,法律よりは社会的良識の反映された解決に努力します。 和解とは、裁判とは関係なく当事者同士で行われるものや、裁判手続の中で行われるものなどがあります。 裁判上の和解は、裁判所の勧告により当事者双方が譲歩しあった結果を裁判所に報告して、和解調書として裁判所の記録に記載されて、和解が成立し訴訟は終了します。 和解調書は確定判決と同一の効力が有り、その和解条項を履行しない場合は、直ちに強制執行をかけることが出来ます。
お礼
譲歩がカギ、ですね。ぜひ原告に譲歩させたいものです。お答えいただいてありがとうございます!
- atsushi_k
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和解と調停の違いですね。和解は字のごとくです。あくまでも当事者同士の話し合いでお互いに譲歩出来る条件等を出し合って話し合いをつけることですネ。調停は裁判所より調停員(兼判事)と書記が任命され、相互の話し合いの間に入り譲歩案を出します。当事者同士が一緒に話をするのは最終段階でそれまではお互い別々に話を聞いてお互いの条件が法的に正当か否かを判断してくれます。 調停がうまく行かなかった時は調停員が判事となり判決を言い渡します。その内容に不満などがある場合は裁判⇒判決となります。これはあくまで民事裁判の時だけですね。刑事裁判では有り得ません。一般的に和解よりは調停の方が解決策(具体的には民事なので殆どの場合がお金に関係して来るのですが)的には低く裁定されます。
お礼
知らない世界のことだったので、わかりやすいお答えに感謝しております。結局オカネの話なのですが、希望がわいてきました!
- hanbo
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調停は、裁判に入る前に調停員と当事者双方が「話し合い」で、解決することです。和解は、裁判で結審する方法をとるのではなくて、裁判官が双方の話し合いで解決する方法をとり、合意した場合に「和解」となります。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。おかげさまでスッキリしました!
お礼
はじめてのことでプロセスも知らず、裁判所へ出かけても何がおこるかよくわかってないありさまでした。次回は余裕で席につけます。詳しいお話をありがとうございました!