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調停に変わる決定とは?
裁判所ホームページのQ&Aに『…また、話合いの見込みがない場合に、裁判所が適切と思われる解決策を示すこともあります。これを「調停に代わる決定」といいます。』とありますが、『裁判所が適切と思われる解決策を示すこともあります。』とは具体的にどのような場合なのでしょうか? 例えば、 (1)調停に相手方が出向いてこない。 (2)無理な条件を提示し、解決しようとしない。 等… また、調停における裁判官、調停委員の役割とはどのようなものになるのでしょうか? お互いの意見を聞き、解決に向かう折衝案を提示してくれるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、調停に詳しい方教えてください。
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- takeup
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調停は、裁判官の判断によって決める判決と異なり、当事者の合意によって成立するものです。 ですから、調停を実施したものの合意に至らない場合は不成立となります。 しかし、合意には至らなかったが、当事者の紛争解決のために極めて妥当だと裁判所側が認める条件(解決策)がある場合、裁判官がその条件で決定を下すことが出来ることになっており、それがご質問の「調停に代わる決定」というもので、民事調停法の17条に掲げられているので「17条決定」とも言われます。 ただしこの決定は、当事者の一方が2週間以内に異議の申立をすると無効となり、調停が無かったことになります。 この方法は、本来の趣旨としての裁判所の見解を表明する場合にも用いられることもありますが、実務上これが多く用いられているのは、何らかの事情で当事者の一方が出廷できなくて調停当日に電話を介して調停条件が話し合われ、両者が合意ないしそれなりの意思表示をした場合です。 調停における裁判官、調停委員の役割ですが、 調停事件は1件ごとに調停委員2名以上と裁判官1名で調停委員会が結成されており、建前はこの調停委員会が当該調停を実施する形となっています。 しかし、多くの場合、裁判官は当日同時刻実施のの多くの調停事件に関与しており、すべての調停委員会に顔出しすることは不可能であるため、ポイントポイントに出ることとし、当日調停実施後、その経過の聴取と今後の方針を調停委員との評議で決めているのが実情です。 お互いの意見を聞き、解決に向かう折衝案を提示してくれるかとご心配のようですが、 両者の合意が無ければ解決は無いのですから、意見を聴き、両方の納得を得ることが最低条件だと思われますので、いろいろとご相談なさったら良いかと思われます。