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調停に変わる決定とは?
裁判所ホームページのQ&Aに『…また、話合いの見込みがない場合に、裁判所が適切と思われる解決策を示すこともあります。これを「調停に代わる決定」といいます。』とありますが、『裁判所が適切と思われる解決策を示すこともあります。』とは具体的にどのような場合なのでしょうか? 例えば、 (1)調停に相手方が出向いてこない。 (2)無理な条件を提示し、解決しようとしない。 等… また、調停における裁判官、調停委員の役割とはどのようなものになるのでしょうか? お互いの意見を聞き、解決に向かう折衝案を提示してくれるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、調停に詳しい方教えてください。
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- takeup
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