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市県民税について

会社からの給与明細に市県民税の納付明細書が入っていました。 同僚で納付明細書が入っていなかった人もいます。 入っている人と入っていない人の違いは何でしょうか? 同僚は去年転職活動中で、今年3月に入社しました。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  kamehen様から良いお答が出ていますので、私が書くまでもないかもしれませんが… ○住民税   ・まず、住民税は1月1日に住民登録されていた市町村で、前年の1月から12月までの収入に対して課税されますから、同僚は前年は収入がなかったようですから、課税されるのは来年(の6月)からになると思われます。 ・それと、住民税はおおまかに「均等割」と「所得割」の合計と考えていただければよいかと思います。(他に利所得に対する住民税が課せられますが、これは別に課税されます。預金通帳を見られると利子から税金が引かれていますよね、それです。) ・「均等割」は、一定の所得の方に対して、一律課税される物で、全国共通4000円です。これは、以前は市町村に寄って金額が違いましたが、数年前に全国一律になりました。  ただ前の回答にも書かれていますが、免税される収入の上限があり、最も多いのは100万円以下は非課税になる市町村が多いです。 ・「所得割」は、今年は  (前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額-定率減税 でもとめます。(来年から、全国的に税率が変わります。) ○「特別徴収」と「普通徴収」 ・住民税(市民税・県民税)の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。 ・「特別徴収」とは、会社が天引きして変わって支払ってくれる方法で、「普通徴収」とは役所から来る納付書に基づき自分で支払う方法です。 ・と言うことで、貴方は「特別徴収」になっている。同僚は、前年の収入がなかったか課税される金額に達しなかったため、今年は課税されていないか、課税されているとしても、今の会社の「特別徴収」の手続きが間に合わなかったので「普通徴収」になっていると言うことですね。

noname#27233
質問者

お礼

わかりやすい回答、有難うございました。 こういう回答が増えるとこのコミュニティーの質もあがりますね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

> 「市県民税が課税される程度の収入」とありますが、 > どの程度の収入より課税対象となるのでしょうか? 市県民税には、所得割と均等割があります。 所得割とは、文字通り所得に応じた額に対して税率を乗じて課税されるもので、これが非課税とされる金額は、扶養がいない前提で、所得金額35万円以下(給与収入ベースでは100万円以下)とされます。 一方の均等割とは、所得に関係なく、一律に同じ額が課税(市県民税合わせて4千円)されるものです。 これが非課税とされる金額は、市町村によって違いがありますが、扶養がいない前提で、所得金額28万円以下~35万円以下(給与収入ベースで93万円以下~100万円以下)の範囲で定められています。 ですから、給与収入で言えば、扶養がいない前提で、100万円を超えていれば、まず間違いなく課税されますが、93万円超100万円以下の場合は、市町村によっては均等割のみが課税される場合がある、という感じです。 東京都主税局のサイトをご参考までに掲げておきます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です、少し補足しておきます。 仮に同僚の方が昨年の1月~12月まで全くの無収入であれば、ご自宅にも納付書は届きません。 もしも、そうでなく、途中までは前の会社に働いていたとか、アルバイトしていたとかにより、市県民税が課税される程度の収入があった場合は、ご自宅に納付書が送られてきます。 いずれにしても、昨年中に所得があっても、今の会社への就職のタイミングからいって、会社には通知書は送られてこない、という事です。

noname#27233
質問者

お礼

たびたび詳しい回答を有難うございます。 「市県民税が課税される程度の収入」とありますが、 どの程度の収入より課税対象となるのでしょうか? こういう、具体的に分かりやすく回答できる人が 増えるとこのコミュニティーの質もあがりますね。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

地方税は一年前の所得に対して課税されますから、1年前に収入がなかった人には納付明細書をつけようがないのです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

市県民税には2つの徴収方法があります。 ひとつは特別徴収と言われる方法で、勤務先の会社に通知書が来て、6月以降1年間12期に渡って月割りして、給与から天引きされて会社を通じて納付する事となります。 ご質問者様は、こちらに該当されているので、納付明細書が入っていた訳で、それに書いてある6月の納付額が、6月支給分の給与から天引きされていたものと思います。 もうひとつは、普通徴収と言われる方法で、各人のご自宅に納付書が送られてきて、6月以降1年間の4期に渡って、ご自分で納付書により納付することとなります。 同僚の方はこちらに該当するものと思いますので、会社に通知は来ていなかったので入っていなかったものと思いますが、ご自宅には納付書が届いているものと思います。 給与を支払う会社は、前年分の所得について、1月31日までに従業員の住所地の各市町村へ給与支払報告書(内容は源泉徴収票と同じものです)を提出すべき事となっていて、基本的に市町村は、これを元に住民税を計算し、会社へ通知書を送る事となります。 ですから、同僚の方の分については、その時点では、今の会社に勤務していませんので、今の会社からは何も報告が出ていない訳ですので、市役所としては、今の会社に勤務している事を把握していない訳ですので、自動的に普通徴収扱いとなり、同僚の方のご自宅へ納付書が送られているものと思います。 (ご本人が希望すれば、会社を通じて届け出れば、途中からでも特別徴収への切り替えは可能です) ですから、同じ市県民税について、ご質問者様は給与天引きで支払い、同僚の方は、ご自分で納付書で支払っている、ということです。

noname#27233
質問者

お礼

お~。非常に分かりやすい回答でした。 ありがとうございます。