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再発による傷病手当金の給付について

まじめまして 潰瘍性大腸炎で症状が悪化し会社を辞め、昨年から傷病手当をもらっているのですが なんとか社会に復帰し、また働きたいと思っているのですが 非常に不安定な病気の為、次の会社でも症状が悪化(再発)し、また労務不能陥ってしまうのではになるのではと不安です そこで質問なのですが、また同じ病気で勤務不能(退職)となった場合、また傷病手当を受ける事が出来るのでしょうか? それとも同じ病気の再発では次からは傷病手当を受けられないのでしょうか? もしくは次からは今回受けた給付分、期間が減ってしまうのでしょうか? 完治が困難な病気なので、先行きが少し不安なのです 保険組合に確認しましたが明確な回答が帰って来なくて困っています そのあたりご存知の方いましたら、よろしくお願い致します

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  • naosan1229
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回答No.2

ほとんど#1の方の回答のとおりですね。 もっとも、「完治」していなくてもある程度の期間、社会復帰されているのであれば、その後は「再発」として傷病手当金を初回で支給されるケースもあります。 この、「ある程度の期間社会復帰」というのは、#1の方もおっしゃっているとおり保険者によって判断が異なっています。(最終的には再審査請求するとたいていの場合は支給されますが) 病状や病名、受診の内容、受診回数などもかかわってきます。 >保険組合に確認しましたが明確な回答が帰って来なくて困っています それは仕方ないですよ。 理由としては、その判断とする期間としては上記の「ある程度の期間の社会復帰」といった部分です。 これには病院に受診しているかどうかも考慮に入れて考えますので、逆にこれを教えてしまうと病状がかなり辛かったとしても、病院に受診もせず上記の「ある程度の期間」を過ぎるまで我慢してしまうことも考えられます。 その結果、病状がさらにひどくなったりして、病気によっては命の危険すら考えられますので、健康保険組合としてはこの期間についてお答えすることができません。 一般的に3~6ヶ月といったところだとは思いますけどね。

edosaki
質問者

お礼

御礼遅くなってしましたすみません、回答ありがとうございます やはり判断は難しいのですね、それでも悩みは少し解消されました なんとか復帰できるまで受給を受けて頑張ります。ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

健康保険の傷病手当金は、同じ病気(因果関係のある病気も含みます。)で一年六ヶ月が受けられる限度です。例えば、昨年の6月15日から受け始めていれば今年の12月14日まで。だから、症状が軽快して働き始めたがまた悪くなったとしても、12月14日までとなります。 同じ病名でも、一度完治し再発したと認められれば、改めて一年六ヶ月受けられます。(治癒・再発) 病気によってはずっと治療が必要になる場合もあります。治癒・再発⇒別疾病の判断は、保険者(健康保険組合・社会保険事務所)が行いますが、あなたの病気の場合、現状では明確な回答は難しいのでは・・・ お大事に。

edosaki
質問者

お礼

御礼遅くなってしましたすみません、回答ありがとうございます やはり判断は難しいのですね、なんとか復帰できるまで受給を受けて頑張ります ありがとうございました

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