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傷病手当金

傷病手当金について詳しい方、ご教示ください。 週4日のパートです。私傷病で会社を10日休むことになりました。 (1)病気休暇があるのですが、無給です。待機3日にはカウント出来るのでしょうか。(2)この病気休暇を取得してしまうと、その期間は、4日目以降に支給される傷病手当金が支給されなくなるのでしょうか。つまり、無給の(法定外の)有給休暇を取ったことで、「労務不能」で、「賃金を受けていない」との要件を満たさなくなるのでしょうか。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

すみません。 扶養されている場合では傷病手当は受けることはできませんので週4日のパートと書いてあったので扶養内で働いていると思いましたので先にこちらから質問をさせてもらいました。 傷病手当金は、療養のため労務不能で休業し、賃金が支払われない日に対して休業4日目から支給されます。 賃金が支払われた日(有給休暇取得した)についても、その賃金が傷病手当金の支給額より低い場合、その差額が支給されます。 病気休暇が無賃金なら通常通りと考えます。

mongi369
質問者

お礼

有り難うございました。感謝いたします。

その他の回答 (1)

noname#246130
noname#246130
回答No.1

>週4日のパートです。私傷病で会社を10日休むことになりました。 勤務先で社会保険には加入していますか?

mongi369
質問者

補足

協会健保の被保険者です。宜しくお願い致します。

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