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再発した同一病気と傷病手当金の受給について
例えばA社に勤務中にうつ病になり1年半の長期休暇をとり 傷病手当金を受給し、B社に転職後うつ病が再発し 1年半の長期休暇をとり、傷病手当金を受給する事は 可能でしょうか? ちなみに、うつ病が完治しないままB社に転職したものとします。 今回の例は完治しない場合ですが、もし完治した場合 同じ病名で再び傷病手当金を受給する事は可能でしょうか?
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前回の回答で紛らわしい表現があり、お詫びいたします。 1年6ヶ月分ではなく、支給開始から最長で1年6ヶ月になります。 よってA社で1年受給し、B社に転職したとすると、B社で勤務していた期間も1年6ヶ月に含まれます。 B社で3ヶ月勤務したとすると、残りの3か月のみの支給になります。 傷病手当金は(1)3日待機後(2)労務に服することができず(3)賃金が支払われない場合に支給されます。 全く別の病気の場合は、1年6ヶ月支給されますが、決定するのは保険者(健康保険組合など)になりますので、 申し訳ないのですが、私が絶対に支給されますとは答えられません。 通常は、別の病気で条件をクリアしていれば支給されます。
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- walkingdic
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>うつ病等の神経症は完治証明が難しいでしょうから、傷病手当金が支給されるのは微妙という感じですね。 逆にいうと、その場合には傷病手当金ではなく障害年金(障害厚生年金も含む)での給付の可能性が出てきます。 1.5年という期間に設定したのは、適当に決めたのではありません。障害年金の方では、障害が生じてから原則1.5年経過しても治癒しない場合に年金の支給を開始する仕組みになっています。 つまりそのようにして傷病手当金から障害年金にバトンタッチするようにしているのです。 傷病手当金が認められないようであれば、主治医と障害年金の認定についてご相談してみてください。
お礼
度々ありがとうございます。勉強になります。 障害年金の事は全く意識してませんでした。 原則1.5年経過しても完治しない場合、傷病手当金から障害年金にバトンタッチ する仕組みになってるのですね。 今回は代理質問なので、関係者に伝えたいと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これは別の病気(今回はうつ病以外)と認められればという意味ですよね? 違います。同じ病気でも全快は完治していて新たに発症であると認められればという意味です。 極端な話、足を骨折して直った後、また同じ足を骨折しても傷病手当金は出るのです。 もっともうつ病の場合には前回完治しているのかどうかという部分が曖昧になりがちであり、審査はより厳しくはなるでしょう。
お礼
再び回答ありがとうございます。 完治後なら同じ病気でも認められるのですね。 「同じ足の骨折」はわかりやすい例ですが、うつ病等の神経症は 完治証明が難しいでしょうから、傷病手当金が支給されるのは 微妙という感じですね。
- katayann
- ベストアンサー率54% (6/11)
傷病手当金を受給できるのは、最長で1年6ヶ月分です。 A社で1年6か月分受給し、B社で再発した場合は受給できません。 完治後B社で発病し、再発ではなく、 新たな病気と認定されれば受給できる可能性もあります。 再発か新たな病気か、どちらに認定されるかによると思います。 ただし、傷病手当金の額以上の賃金を受けている場合は支給されません。
お礼
回答ありがとうございます。 最長の1年6か月分を受給してしまうと、再発の場合は受給できないのですね。 (A社で1年分の受給なら、B社で再発の場合は残り6ヶ月分支給されるという事でしょうか?) 最長の1年6ヶ月分を受給すると、新たな病気(今回の場合はうつ病以外)に かかった場合のみ、受給できる可能性があるという事ですね。 それでは、B社で新たな病気にかかり1年6か月休暇し、その間 無収入ならば、傷病手当金は確実に支給されるのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
完治していなければ最大1.5年の制限にかかります。 完治していて前回と異なると認められれば前回にかかわらず新たに1.5年受けられます。
お礼
回答ありがとうございます。 >完治していて前回と異なると認められれば これは別の病気(今回はうつ病以外)と認められればという意味ですよね?
お礼
再び回答ありがとうございます。内容、よく理解できました。 再発した場合でも、支給開始から最長で1年6ヶ月までの制約があるのですね。 別の病気ならわかりやすいですが、完治後に同じ病気(今回はうつ病)を再発した場合 復職後一定期間経過すれば、さらに最長1年6ヶ月まで受給可能なのか 知りたくて質問いたしました。 うつ病等の神経症は完治証明が難しいですからね。