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延長傷病手当請求は可能?
こんにちは。傷病手当についてお知恵を頂ければ嬉しいです。 2007.11.16~2008.1.15まで病気の為仕事を休みました。この間の傷病手当金は受給済です。私の病気は完治といものがないのですが、容態が落ち着いたので仕事を再開し、また悪化して2009.6.15~仕事を休んでいます。同一疾病なので傷病手当は1年6ヶ月(2009.5)までしか支給はされないと思うのですが延長傷病手当というのは申請できないのでしょうか?悪化するたびに無給なのにその間、医療費、会社へ払う保険など、出費は容赦ないです。。。何かいい方法はないでしょうか。。。 アドバイス宜しくお願い致します。
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>延長傷病手当というのは申請できないのでしょうか? そういう制度はないですね。 ただ >2007.11.16~2008.1.15まで病気の為仕事を休みました。 これをAとする。 >また悪化して2009.6.15~仕事を休んでいます。 これをBとする、 1.AとBは同一病名でAは完治せずBとは一連のつながった病気である 2.AとBは同一の病名ではあるがAは一旦完治して、その後新たにBを発症した >私の病気は完治といものがないのですが >一疾病なので それは医師ではない質問者の方の判断ですね、医師の判断はどちらでしょう? 医師が1と判断すれば >傷病手当は1年6ヶ月(2009.5)までしか支給はされないと思うのですが となるでしょうが、医師が2と判断すれば2009年の6月から1年6ヶ月と言うことになります(もちろんそれを健保も認めればの話ですが)。
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- SUPER-NEO
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延長傷病手当金という制度は、公的には存在しません。 健康保険組合で独自に実施している制度です。 よって、そのような制度が存在しない健康保険組合もございます。 どのような病気かは存じませんが、 例えば、精神的な病気であれば、 障害厚生年金というのを受け取ることができます。 初診日から1年6ヶ月が経過した日を、 障害認定日として、年金を受給するというものです。
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アドバイスありがとうございます。 うちの会社はどうやら組合ではないようなのでそもそも 無理でした。。。 免疫疾患の病気ですが障害者等級に当てはまるほどでは ないのです。たぶん。 片手が使えないくらいでは「我慢」で生きていくしかないようですね。
- gyoumu-tannto
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傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月が期限です。 傷病名が変われば、新たな傷病手当金の受給もあるかもしれませんが、1年6ヶ月以上の園長給付はありません。 もし、それを経過して傷病が治っても、その症状が障害等級に該当するほどのものならば、障害年金の可能性が考えられます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 病名は医者によって変わります。でももうすでに2つとも受給済みの期限切れで。。。障害等級まではまだいってないと思うのでやはり厳しいですね。。。
お礼
回答ありがとうございます。 完全に1です。。。1度も完治はせず違う病名ですがA→Bへ移行したという感じです。しかもすでに両病名で受給済みです。 医者はAの病名であれば治る。Bであれば治らないといった感じです。 これ以上の受給は見込めないということですね。。。。