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道路を無断で使用した場合の法と対応?

管轄官庁に了解なしに、道路(私道以外)に、私物を放置(花壇等)、構築物の建築(家屋の一部、倉庫など)をした場合。 (1)法的 どのような法に該当し、どのような罰則を受けるのでしょうか? (2)行政的に 上記の事態を発見した管轄官庁はどのようなアクションをするのでしょうか?

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  • char2nd
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回答No.1

 (1)については、道路交通法第76条第3項に該当するでしょう。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s5  罰則については同法第119条第1項第12号の4の適用により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#119  建造物の場合は、建築基準法違反も考えられます。  (2)については他の方のご意見を参考に・・・  おそらく、即刻検挙され、即時撤去を命じられると思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 的確な回答、感謝です。

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

近所ではお構いなしです。 実家の畑にゆく道(地租改正時のいわゆる赤道)を平らにならして畑にしてくれたおかげて畑に行けません。 同様なことは他でもあったらしく.赤道を住宅として売った不動産やがいて.塀を作ってくれました。建設は20年以上と待っていますが.道路の通行はできません。 地主の場合「自宅の庭先の真中を公道が通っている」場合も多いです。これは.地主に小作を払いに行く関係で広い道があり.道の左右に蔵を建てた結果地主の庭(のように見える空間)が公道になっている場合です。このようなことはゴルフ上でもあります。ゴルフ場内道が公道ですが.チェーンを葉って「一般者通行禁止」にしている場合です。 たしか.小学校の校庭の真中に行動があったような気がします。だから体育の授業中に耕運機が通ったりもしました。 昔の市町村同.現在道路各庁で使われなくなった部分に.チェーンが這ってありました。払い下げを受けたのであれば問題はないのですが.受けていない場合にはご指摘のような条件となります。公図では赤いままで修正されていません。

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