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河川を無断で使用した場合の法と対応?
管轄官庁に了解なしに、河川上に、私物を放置(花壇等)、構築物の建築(家屋の一部、倉庫など)をした場合。 (1)法的 どのような法に該当し、どのような罰則を受けるのでしょうか? (2)行政的に 上記の事態を発見した管轄官庁はどのようなアクションをするのでしょうか?
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(1)法的::どのような法に該当し、どのような罰則を受けるのでしょうか? A.土地の持ち主、私物の範囲、規模等によりますが、厳密には河川法24条(土地の占用の許可)、河川法26条(工作物の新築等の許可)、河川法27条(土地の掘削等)、 河川法29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可) の違反になります。 罰則は、26条、27条について、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。 (2)行政的に:上記の事態を発見した管轄官庁はどのようなアクションをするのでしょうか? A.河川法違反が認められる場合は、直ちに犯人捜しをし、指導を行います。改善されなければ、行政代執行や行政処分(書類送検等)となります。
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ありがとうございます。 的確に回答、感謝です。