• ベストアンサー

無断使用

質問です。  商業目的では無いにしろ、明らかに有名キャラクターのそれと分かるシルエットをグラフィック作品の一部に使用して大量コピーして配ったとします。 こういう場合の「罰則」なのですが、 いきなり罰金になるのでしょうか? また、犯罪として、警察に捕まって前科となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

まず、相手方(有名キャラクターの著作権所持者)が 「これは 著作権の侵害だ」と提訴するところからはじまります。 要は「被害者」が出ないと罰することは不可能で 「著作権侵害に対する損害賠償請求」なりの措置が取られ、お互いが 「これは、間違いなくうちのものだ、という根拠」と 「自分たちで創造したものであるという論拠」を述べ 長い裁判になるでしょう。 相手が民事告訴であれば、長い裁判の上で、判決によっては罰金 刑事告訴であれば、家宅捜索などで立件され、刑事罰を受ければ それは前科になります。 あとは「バレなきゃいいの?」という「倫理上」の問題です。 「明らかに有名なキャラ」であれば、全くの他人が騒ぎ出すことも十分に考えられ、ネットの掲示板などで騒がれれば 当然当事者が乗り出てくるでしょう。 いずれにせよ、「告訴、提訴の対象とされること」は、仮に裁判で勝訴しても 社会的信用は揺るぐことも考慮せねばなりません。 「そこまでしても それを利用するほどのメリット」が見込めて 被告扱いされてもいいという覚悟があれば。。。 しかし、ご質問から「無断使用された被害者」でなく 「無断で使用を考えている方」に思えます。 「知って行った行為」は「悪意のある犯罪」なので 私は お勧めいたしません。。。

oresot
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • HUTABA
  • ベストアンサー率27% (436/1611)
回答No.2

思い気入り犯罪ですね。 世の中には円が3つ描かれているだけで「うちのネズミを!!」と訴えてくる会社だってあります。 商業目的かどうかはこの際関係ありません。 多大な時間とお金と体力と精神力を使用する前に止めておいた方が良いですよ。 どうしても使用したいのであれば「こういう理由でこういう風に使用したいが、許可してもらえるか」と許可を申請した方が良いです。 もちろんその時に相手から掲示される条件(著作権表示等)は全て守らなければいけませんし、許可が下りなければ使用してはいけません。

oresot
質問者

お礼

円が三つ描かれただけで!? とってもびんかんなのですね・・・。 許可を得るのはかなりの時間がかかりますか? ありがとうございました。

  • yamaneko7
  • ベストアンサー率38% (90/234)
回答No.1

>明らかに有名キャラクターのそれと分かるシルエット この場合の「明らかに」という部分がもんだいですね。 この場合ですと著作権に抵触します。 と言うことで「犯罪」として告訴されても仕方のない状態ですから、当然ですから立件の要因となります。 もしもお尋ねのoresotさんがその当事者であるならばすぐにおやめになった方が賢明でしょう。また、あきらかにとまでは行かなくても、酷似していると言うことであっても嫌疑をと言う場合があります。 このような場合でも裁判沙汰になることが多く、いずれにしてもそれに関わる無駄な日数と費用ははかり知れません。 きちんと許諾請求を行うか、使用を取りやめることを強くお奨めいたします。 さらに申し上げれば、人道的にもオリジナルを作成されることが貴方の名誉のためにも確実であると進言します。

oresot
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございます。 丁寧に有難うございます。 認知度が世界規模のキャラなのですが、個人的な許諾請求も受け付けてくれるのでしょうか? 作品につきましてはその誰が見ても理解できるシルエットが無ければ成立しない作品なのです。するとやはり許可がなくてはいけませんね・・・。