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違反建築と道路占有
近所の方で昭和52年母屋を建築して、確認申請に道路幅員4mと記載して建築工事に着手されました建物完成後、42条2項道路の中心後退2mを守らずに立派な石垣を構築されました。 2000年になって隣の敷地に確認申請を出さずに大きな倉庫を建てられました。 倉庫と併設して作業場スペースを確保する為に42条2項道路の中心後退2mを行わずに建築基準法の基準を無視したブロック塀で囲われています。 私は市役所の建築指導室建築監察課の課長に相談しました。 ’18年の11月に1回、12月に1回、’19年2月に1回、4月に1回、 建物所有者に建築指導室建築監察課担当から指導には伺いました。 ◆転倒の恐れのある危険なブロック塀が道路後退せずに存在する事 ◆確認申請を行わずに道路斜線を守っていないその他一切の法律をも持っていない倉庫があって、それを半官半民の団体が賃料を払って不特定多数の方が利用する駐車場として使用されています。 ◆昭和52年の建築工事で道路中心後退を行わずに石垣を構築された。 - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。 建築指導室建築監察課は半年間何もしていない訳ではありません。- 〇 私から子供が近くを通るのに、基準法を守っていない転倒するブロック塀は危ないです。転倒すれば緊急車両も通行できません。 ※私達市民の不安を取り除いてほしいです。助けて下さい。お願いします。 ※ 正義は何処にあるのですか?私はおかしい事言ってますか? - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。 建築指導室建築監察課は半年間何もしていない訳ではありません。- ※ 県や府や、国に相談すればいいのですか? 課長:特定行政庁だから無断です。 - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。- 日本の国では違反建築でも完成してしまえば、行政は手出しできないのすか? 誰か博識な方、助けて下さい。
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- cyuuya
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私の知る限りで、回答します。 ➀まず、石垣は完成後施工されたか、建築確認申請には記載されてないかだと思います? ※当時は、行政の完了検査済証が必要なもののみ完了検査が必要でした。 ➁あくまで、行政は、指導し改善を促す所です。悪質又は、強制執行に該当しない限りできません。状況調査(その地域の調査)、手続きに時間を要します。 (3)道路後退についても、行政の道路計画が始動しない限り有効ではありません。 ※道路後退して建てても、始動しない限り後退した部分の敷地の管理、納税の 義務も敷地所有者です。 ☆質問者さんのご意見は、間違っては無いと思いますが、少し冷静になって見てください。本当にブロック塀が危ないのであれば子供の為に、通学時ボランティアで見守りしてあげる事をお勧めします。
- nsan007
- ベストアンサー率30% (941/3104)
高齢の建築士ですが、昔は高さを違反した建物の一部を解体撤去させる命令が出て、強制的に工事をさせた例が有りましたが、最近はあまり見なくて違法でも建てた者得の例が多いようです。 今回の事例は悪質な違反ですから、何らかの方法が有るように思います。 市の建築指導課は4mの幅員が無い事を確認もせずに建築確認申請を下してしまった引け目が有ります。 かなり以前の話のようで、確認申請は県で降ろしたのかも知れませんが、許可をしてしまった弱みがあると思います。 しかしそれはそれとして、無届建築や危険なブロックなどがあれば何とかすべきと思われるのは当然です。 法的な問題ですから、弁護士さんに相談して訴えるべき相手と方法を相談されれば良いと思います。 先ずは定期的に行われる、弁護士の無料相談会等できいてみてください。 我々は建築基準法などは分かりますが、それ以外の法律は弁護士さんの方がご存じと思われます。 それから、この件は質問者さんだけでなく、地元町内会や自治会でも危険と思う人も居られる筈ですから、町内会長あるいは自治会長さんに相談されて、役員会などで検討してもらい、自治会名で市長あてに要望書を出せば、個人では相手にしてくれない事も取り上げざるを得なくなります。
- okwavey2
- ベストアンサー率15% (251/1593)
法律で決まってはいるけど、罰則や権限までは決まってなかったり、現実問題としては取り締まらない事が多いと思います。 いつも苦労するのは違法行為により被害を受けている人ばかりです。 そのブロック塀を意図的に壊したら犯罪なんですが、たまたま転んでぶつかって壊れたのなら事故ですね。 ブロック塀もはなくなり、文句言われても弁償しないとなれば、困るのは相手ですね。 くれぐれもわざと壊してはいけませんが、毎日通る場所なら、時には転ぶこともあっておかしくないと思います。
補足
【 高齢の建築士ですが、~ ~、最近はあまり見なくて違法でも建てた者得の例が多いようです。】 ≪ 経験豊かな博識な建築士様、 回答頂きまして誠にありがとうございます。 心が非常に勇気付きました。 繰り替えになりますけれど、詳細を追記させて頂きます。 報告の手紙を書いてるだけでも、心が救われます。 市の監察課の課長は無言のままで、最後に言われたのは、 建物について強制執行を行う様な事例はありません。 ごみの処分などは強制執行を行いました。≫ 【 今回の事例は悪質な違反ですから、~ ~ 。 市の建築指導課は4mの幅員が無い事を確認もせずに建築確認申請を下してしまった引け目が有ります。~~、確認申請は県で降ろしたのかも知れませんが、 許可をしてしまった弱みがあると思います。】 ≪ 建築計画概要書 の写を購入しました。施工者は直営と記載されています。 法人格か、個人かは未確認ですけれど、工務店を営んでいた方の居宅です。配置図には側溝内法200と 道路幅員4000と記載していますが、全く存在していません。 昭和52年の頃の方で庭付きの家にステータスを感じていたのか? 隣の建物の側溝と比べると側溝を430( 100+180+150 )と更に200の位置に自身の家の塀を構築されています。 4000―630=3370( 計算上の道路幅員 )交通量は多いですけれど対面通行は出来ません。≫ 【 しかしそれはそれとして、 無届建築や危険なブロックなどがあれば何とかすべきと思われるのは当然です。】 ≪ 現在半民半官の某団体が某団体の車庫として倉庫を使用してと、お客用の駐車スペースとしてCB塀に囲われた内側を使っています。 ブロック塀は高さも、幅も、コンクリート基礎の設置、控え壁の設置も何も守られていません。 監察課の課長は『 RC塀かも知れませんよ。だったら大丈夫ですよ。』 隣の某団体との民民境界には今もCB塀があります。隣の某団体も、道路側溝を取り込んで物置をCBで構築されていました。 市の監察課から指導が入り解体されていました。RC基礎もない、RC臥梁もない脆弱な高さ2300、厚み100のブロック塀でした。≫ ≪ 某団体はコンプライアンスを重視するので、手紙を書きました。 当方は市に在住の有志です。 関西の市町村での傷ましい事故が起り 私達の子供の日常の活動圏内に危険な所がないか素人ではありますが調整を行いました。 御団体の某支店のブロック塀が建築基準法に準じていなかったので 市役所に相談をさせて頂きました。 御団体の律する行動で危険なブロック塀を除去して頂きました。 ありがとうございます。 突然ながら筆を取らせて頂いたのは 御団体の某支店の利用されている駐車施設ですけれども 私達会の方から市役所に相談をさせて頂きました。 担当の方は月に2回程、連絡を取って改善をして頂くように 申し上げています。との事です。 一向に改善を進めていません。 私達は子供達には、あの道は通らない様に教えています。 子供達に事実を教えれば複雑な事実に理解出来ないで間違った情報が広がって行きます。 ‘’車の通行が多くて、道幅が狭いくて、背の高い塀‘’があるので通ってはいけません。 車の通行が多いのは、東、西も駐車場ばかりです。中央に御団体の駐車施設です。 道幅が狭いのは、御団体駐車施設西側の建物も建築確認申請で前面道路4mと記載したのに自身で記載した事を守っていません。 背の高い塀は、全く建築基準法に準じていません。建築基準法に準ずるとは必要最低限の行いです。 安全性にはそれだけは、まだ不足している内容を個々の律する行動で安全な健全な街を作って行きます。 御団体の駐車施設としている建物は建築確認申請も行っていません。 法律に一切準じない危険な建物です。道路車線も守られていないでしょう。 ≫ 【 法的な問題ですから、弁護士さんに相談して訴えるべき相手と方法を相談されれば良いと思います。 先ずは定期的に行われる、弁護士の無料相談会等できいてみてください。 我々は建築基準法などは分かりますが、それ以外の法律は弁護士さんの方がご存じと思われます。】 ≪ ありがとうございます。早速法律相談申し込みました。≫ 【 それから、この件は質問者さんだけでなく 地元町内会や自治会でも危険と思う人も居られる筈ですから、 町内会長あるいは自治会長さんに相談されて、役員会などで検討してもらい、 自治会名で市長あてに要望書を出せば、個人では相手にしてくれない事も取り上げざるを得なくなります。】 ≪ インターネット経由で市長宛に投稿を検索を行いました、投稿者の実名を記載する様に書かれています。 町内会長、自治会長、役員会への相談は発想に出てこなかったです。 小さな町なので勇気は出ないですね。以前工務店を経営されていたので、近所で大豪邸の仕事も請負って居られたので 地元の有力者とのコネクション等とテレビドラマの様な事を考えてしまいます。≫ ≪ 先ずは市長宛に郵送で手紙を出してみます。≫ 最後に 経験豊かな博識な建築士様、回答頂きまして誠にありがとうございます。 心が非常に勇気付きました。