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この警察の対応は問題?
先日、私達は警察に10年近く、県道を駐車場として利用している人(仮に「A」)がいるので対処して欲しいとお願いしました。 その後、警察より、車が駐車している所は今、県とAとの間でどちらの所有かで係争中だから、今は対処できないと回答が来ました。 ここで次の疑問が生じたのですが、お手数ですがお教え下さい。 下記は略図です。 ・駐車場と隣接する県道は同じ道路舗装がしてある。 ・◎はBさんの家屋と県の境界の杭を示します。 |別の人の家屋|別の人の家屋| --------------- 県道 -------| |Aの自宅|駐車場 |----|---◎-◎-◎- | Bさんの家屋 | 疑問1:警察に対しての疑問 係争中と言うことはAの所有地と明確になっていない訳ですが。 Aは駐車場で2回、自動車の車庫証明を申請し、許可されています。 これは自動車の保管場所に関する法律上、問題ではないのでしょうか? このような係争は時間がかかります。 係争中の土地で車庫証明がOKなら、同じようなことを行う人が多く問題と思うのですが。 疑問2:疑問1に対して 警察は係争中を県でも確認したと言っています。 しかし、私達は駐車場として使用している県道の道路明示図を手に入れ、直接、県職員に明示が完了していることをお聞きしています。 また、Bさんも家屋建築時、家屋の前の道路の確認を県で行って、県道であると確認したとのことです。 この折り、Aが駐車場として使用している箇所を県道として認めている念書を拝見したとのことです。 私達はここまで調べて警察にお願いしたのですが、警察は「係争に関して」県が個人にそのようなことは教えないと言っていました。 そのようなことがあるのでしょうか? 警察の言っていることが信じられません。 係争中の有無は県に聞けば教えてくれるのでしょうか? 疑問3:県に対しての疑問 Aは10年近く、県道を駐車場として使用しています。係争が10年は長い過ぎるのではないでしょうか? 疑問4 仮に、Aの土地と認められても、道路幅の関係上、セットバック条項により、車を駐車するスペースはありません。 やはり、Aの駐車は違法ではないのでしょうか? 疑問5:疑問4において 警察はセットバック条項を余り知らない様子です。 この場合、行政からこの土地はセットバックになるので、駐車場として使用するスペースがないから、車庫証明を認めてもらっては困ると警察に言ってもらう方が良いのでしょうか? 疑問6 現在のAの駐車により、消防車が通れない状況です。 警察にこのことを言うと、管轄外なので対処できないと言うことでした。 やはり、消防署に言わないとダメなのでしょうか? 疑問7 今回の警察の対応に問題がある場合、どこに問い合わせをすれば良いでしょうか? 警察の公聴課?公安?検察庁?
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- walkingdic
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>逆に、発行したことが問題になるのではないでしょうか。 問題になりません。単に取り消す、あるいは今後発行しなければよいだけですから。 >ここは係争中と言うことで、発行しないのが得策だと思うのですが。 所有権侵害ということで損害賠償請求されるでしょうね。 逆に発行したとしても誰も損害賠償請求はしません。 >確定後、係争することは可能なのでしょうか? 確定しているのかどうかわかりません。 境界が確定しているかどうかは、法務局でわかります。 県にあるのはあくまで県としての資料に過ぎません。 >疑問2 >直接ご質問者は関係しませんので無理ですね。 >と言うことですが、県道に関してことでも、県民として聞くことは無理なのでしょうか ? 単純に訪ねることが禁止されているわけではありません。 でも答える義務が相手にあるわけではありません。そういうことです。 もしかしたら教えてくれるかもしれません。 >疑問4 >「二項道路指定されたところなのであれば、まだ公道認定されていないはずです。」 >これはどういう意味なのでしょうか。 そもそも道路法上の認定道路(一般的にこれを公道と呼びます)は幅員4m以上なければなりません。なので道路認定されているのであれば、そもそもセットバックの話は過去にあったとしてももはや関係ない話です。 二項道路とは4mに満たなくて道路法による認定が出来ない道路です。 セットバックにより4m幅員が確保された後には、公道となる場合もあるし、実はそのままというケースもあります。 >疑問5 >では、セットバック部分を駐車場として使用しても良いと言うことですか? そこが道路として使用可能な状態でなければ、車庫証明も出せるでしょう。実際に位置指定された道路でも実例があります。 道路交通法や保管場所法で言うところの適用される道路の規定は全然違うのです。 実のところ、道路の法律というのはバラバラです。満足に体系化もされていません。 なので判例によるところが多い上に、今回のように建築基準法での道路では...のように話に統一がとれていないのです。 >となると、セットバック条項の意味がないと思うのですが。 そもそも道路交通法や保管場所法のための条項ではありません。 >疑問6 >「いっても無駄です。現実に消防車が通れない道路は沢山あります。」 >この場合は駐車しているAの車で消防車が通れないのですが、消防法26条に適用しないのですか? 26条はまるで今回の話とは関係ないです。 >疑問7 >「問題ありませんのでどうにもなりません。」 >と言うことはNO.1さんの回答は間違っていると言うことですか? NO.1さんは警察の対応に関して問題あるともないとも一切言っていませんよ。 苦情係があるのもそうだしそこに言いたければ言うのは自由です。 ご質問の場合に具体的にご質問者が今回の話にどう関わっているのかわかりませんけど、内容によってはご質問者から何らかの法的手段を講じるということが出来る可能性はあるので、一度弁護士に相談してみてください。 やこしい話ですけど、公道が作られることにより利益を受けるというのは、単なる反射的利益に過ぎないのですけど、判例では反射的利益を受ける者であっても、その内容によっては利益を守るために当事者として訴訟することが認められていますので、可能性はあるでしょう。 多分今回の話は、もし当事者間(県およびA氏)による決着が待てないのであれば、訴訟しかないでしょう。
- walkingdic
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>疑問1:警察に対しての疑問 >これは自動車の保管場所に関する法律上、問題ではないのでしょうか? それは微妙です。というのも、A氏との間で境界について争いがあるということは、境界はまだ法的には確定していない状態となりますので、車庫証明書を発行しないと、後にA氏の主張する境界が認定された場合には違法に発行しなかったこととなるため、発行しないのも問題となります。 今回車庫証明が発行されているのかどうかについては不明なのですが、少なくとも境界が確定していない以上は、保管場所法違反とは明確には言えなくなります。 >このような係争は時間がかかります。 はい、時間はかなりかかります。特に役所は積極的に確定させるということはあまりしませんので。 >同じようなことを行う人が多く問題と思うのですが。 それは無理ですね。境界が一度確定しているものであれば覆すことは無理ですし、単に主張しただけでは認められません。 >疑問2:疑問1に対して >そのようなことがあるのでしょうか? はい。あります。 ご質問に書かれた話はあくまで県の主張に過ぎません。 A氏との間で境界について合意が取れなければ、裁判所にて確定させるしかありません。 >係争中の有無は県に聞けば教えてくれるのでしょうか? 直接ご質問者は関係しませんので無理ですね。 >疑問3:県に対しての疑問 >係争が10年は長い過ぎるのではないでしょうか? いえ、そういうことはよくある話です。 >疑問4 >やはり、Aの駐車は違法ではないのでしょうか? いえ、その論理はおかしいです。 セットバックとは基本的には二項道路に適用されるものであり、二項道路指定されたところなのであれば、まだ公道認定されていないはずです。 >疑問5:疑問4において >警察はセットバック条項を余り知らない様子です。 ご質問者もセットバック規定の話はあまり知らないように思われます。 セットバック規定はあくまで二項道路指定したところに適用されるものであり、二項道路指定は、公道認定されていない場合に適用となるのであり、またこれは市町村議会により議決して決めたものです。 ご質問では県道と書かれていますけど、二項道路が公道認定される場合には市町村道になるのが通例です。 更に言うとセットバックとは建築に関する規定に過ぎず、駐車の話、つまり道路交通法や保管場所法とはなんの関係もありません。ですらか警察がそれを知る必要もないし、知らなくても問題ないのです。関係しませんので。 >疑問6 >やはり、消防署に言わないとダメなのでしょうか? いっても無駄です。現実に消防車が通れない道路は沢山あります。 >疑問7 >今回の警察の対応に問題がある場合、どこに問い合わせをすれば良いでしょうか? 問題ありませんのでどうにもなりません。 で、この話を先に進めるには、A氏と県で境界について合意するか、あるいは裁判にて境界を確定させるしか方法はありません。 裁判できるのは当事者であるA氏か県となります。
- umeume7777
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うーん・・・ 面倒だから対応しないように見えるなー 分かるところだけ 疑問6 公道上なので警察の範疇 疑問7 警察法の中で「苦情の申出等」というものがあります。 それによると各都道府県の公安委員会になります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html 第79条参照
お礼
ありがとうございます。 「面倒だから対応しないように見えるなー」、私も同じよう感じました。 でも、私達は本当に困っておりまして、是非とも、Aの車を移動して欲しいのです。 その為に、警察にお願いしたのですが・・・このような結果で。 公安を通せば、警察は動いてくれるでしょうか。 因みに、Aは暴力団とつながりがある者です。
お礼
ありがとうございます。
補足
疑問1 仮に、係争後、県の所有となれば、逆に、発行したことが問題になるのではないでしょうか。 双方の観点より、ここは係争中と言うことで、発行しないのが得策だと思うのですが。 今回、県で聞いた時、道路明示図も見ましたが、確定していました。 また、その折りのAの了解書も見ました。 本当に係争中なのかと思います。 NO.1さんの回答にありますから、一度、役所に係争中なのか確認しようと思います。 確定後、係争することは可能なのでしょうか? 疑問2 直接ご質問者は関係しませんので無理ですね。 と言うことですが、県道に関してことでも、県民として聞くことは無理なのでしょうか? 疑問4 「二項道路指定されたところなのであれば、まだ公道認定されていないはずです。」 これはどういう意味なのでしょうか。 詳しく教えて頂ければ幸いです。 県で聞いた時、ここは二項道路にセットバックしなければならないと言われていました。 疑問5 「ご質問では県道と書かれていますけど、二項道路が公道認定される場合には市町村道になるのが通例です。」 失礼しました市道です。 「セットバックとは建築に関する規定に過ぎず、駐車の話、つまり道路交通法や保管場所法とはなんの関係もありません。」 では、セットバック部分を駐車場として使用しても良いと言うことですか? となると、セットバック条項の意味がないと思うのですが。 疑問6 「いっても無駄です。現実に消防車が通れない道路は沢山あります。」 この場合は駐車しているAの車で消防車が通れないのですが、消防法26条に適用しないのですか? 疑問7 「問題ありませんのでどうにもなりません。」 と言うことはNO.1さんの回答は間違っていると言うことですか?