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他人のIDの無断使用は法に触れませんか?

他人のツイッターのIDを勝手にQAサイトなどの公開IDに使用してアラシ活動を行い、反感を買わせてそのIDをググらせ、本来のIDの持ち主の登録情報(名前・職業・写真など)に行き着くように仕向けるのは何かの法に触れますか? その程度だとされた方は泣き寝入りですか?

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.2

(不正アクセス行為の禁止) 第三条 (1) 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 (2) 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (罰則) 第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  第三条第一項の規定に違反した者 二  第六条第三項の規定に違反した者

joyjoystreet
質問者

補足

回答有難う御座います。 何やら難しい漢字がたくさん出てきてますけど、要は「特定電子計算機」とは同じサイトを指してるんですよね? 個人的には不正アクセスって例えば交流サイトなどで他人のログインIDとPSをどうにかして手に入れて本人と偽ってアクセスしたって感じなんですが、今回の質問の様な場合でも該当するんでしょうか? もしかしたらIDが同じなのは、ただの偶然で本人を貶める意図はなかった、といわれればそれ迄の様な気がするのですが..。 私の理解が浅いようでしたらすいませんが条文をもう少し砕いて教えて頂ければ助かります。m(_ _)m

  • E-FB-14
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回答No.1

不正アクセス禁止法です。 立派な刑事事件です。 お近くの警察署に相談をしてください。