- ベストアンサー
相続税 税務調査官
相続税の調査は何年まで遡るのでしょうか。 税務署は個人の銀行の入出金記録を閲覧する権利を持っているのでしょうか。 10年前に車購入の頭金を出してもらったことまで相続税に関わってきますか。 いずれにしても3千万を超えた資産に対して課税されるのですよね。 農家を引き継いだ田畑や裏山にも課税されるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務署は被相続人が亡くなった時点から10年前まで遡って、財産の状況を確認できます。 10年前の車購入の頭金ですが、110万円以下ならば問題ないですが、それ以上ですと、その当時にきちんと贈与税を支払っていないと追求される可能性はあります。但し、贈与税の徴収は、悪意があった場合でも7年で時効です。 相続人が複数いるような場合は、当然生前贈与にはなります。 相続税の基礎控除額は、以下の計算で成り立ちます。相続財産がこの額以下であれば、相続税はかかりません。 3000万円 + 600万円×法定相続人の数 >農家を引き継いだ田畑や裏山 これも相続財産になりますので、課税額計算の対象になります。 以上、ご参考になりましたら。
その他の回答 (1)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
農地と山林 農地は相続して農業をする場合は特例があります。 免除ではなく 猶予で 20年以上農業を続けると納税額ゼロ。 農地参考サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm 山林は場所にもよります。 市街化調整区域内で住宅地として使える場合は高く 住宅地として使えない場所は安い。 高い税金がかかりそうな場合は 引き取りサービスを使って手放せば相続税は免除されます。 山林 参考サイト https://souzoku-satou.com/forest-evaluation
お礼
ありがとうございます。 質問して良かったです。
お礼
ありがとうございます。 他の相続人の意見もややこしそうですね。